広島県のふぐの取扱いについて
令和4年4月1日から広島県のふぐ処理に関する制度が変わりました
食品衛生法の改正に合わせ、ふぐ処理者の認定に当たっては「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」として、厚生労働省から全国統一的な認定基準が示されました。
これを受け、広島県ではふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定した「広島県ふぐの処理等に関する条例」及び「広島県ふぐの処理等に関する条例施行規則」を制定し、令和4年4月1日より当該条例に基づく新たなふぐ処理制度に移行しました。
概要 | 令和4年4月1日以降新たにふぐ処理を行うには、ふぐ処理者試験に合格する必要があります。 またふぐを処理する施設は登録を受ける必要があります。 手続き方法等については各保健所等に問い合わせてください。 |
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窓口案内 |
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広島県内(広島市、呉市及び福山市を除く)でふぐ処理を行うには
ふぐ処理者
広島県内(広島市、呉市及び福山市を除く)で令和4年4月1日以降に新たにふぐ処理を行うためには、「広島県ふぐの処理等に関する条例」に基づく広島県知事のふぐ処理者免許を受ける必要があります。
(広島市、呉市及び福山市でふぐ処理を行うためには、自治体ごとのふぐ処理者免許が必要です)
広島県知事によるふぐ処理者の免許は以下の者に与えます。
- 「広島県ふぐの処理等に関する条例」に基づくふぐ処理者試験(学科試験及び実技試験)に合格して、広島県知事あてに免許交付申請をした者
- 他自治体のふぐ処理者免許等(※)を受けた者で、広島県知事あてに免許交付申請をした者
- 他自治体が行うふぐ処理者試験(※)に合格して、広島県知事あてに免許交付申請をした者
※ 厚生労働省が示すふぐ処理者認定基準を満たしたものに限ります。
ふぐ処理者認定基準の詳細は「令和元年10月31日付け生食発1031第6号 ふぐ処理者の認定基準について」をご覧ください。
お持ちの自治体の免許又は試験がふぐ処理者認定基準を満たすか否かは、当該自治体にお問い合わせください。
【免許申請に必要なもの】
- ふぐ処理者免許申請書(県庁食品生活衛生課又は保健所で配布)
- 広島県ふぐ処理者試験合格証書(原本)、他自治体のふぐ処理に関する免許証等の写し又は他自治体のふぐ処理試験の合格を証する書類の写し
- 住民票の写し(交付が申請前6か月以内のもの)
(※出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し) - 医師の診断書
(ふぐ処理者の業務を適正に行うにあたって、(1)必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができること、(2)視力が十分であること、(3)麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者でないことの3点を証する内容で、かつ診断日が申請日の3か月以内のもの) 【診断書(参考様式) (Wordファイル)(42KB)】 - 手数料(3,700円)
※ R4年度ふぐ処理者試験(広島県実施)に関する情報はこちら(※試験は終了しました)
※ R5年度ふぐ処理者試験(広島市実施)に関する情報はこちら(※試験は終了しました)
※ R6年度ふぐ処理者試験(福山市実施)に関する情報はこちら
ふぐ処理施設
ふぐ処理を行う施設は、広島県知事からふぐ処理施設の登録を受ける必要があります。
ふぐ処理施設の登録を受けるためには以下の条件を満たす施設である必要があります。
- 令和3年6月1日施行の食品衛生法の新たな営業許可のうち、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの許可を受けている
- 上記に加え、ふぐ処理を行う施設の施設基準を満たしている
- 広島県知事のふぐ処理者免許を受けた者又はその監督下にある者がふぐ処理に従事する
経過措置
過去の広島県内(広島市、呉市及び福山市を含む)開催のフグ処理者養成講習会受講者、現にふぐ処理に従事している方の手続きについて(※この経過措置期間は終了しました)
次のいずれかに該当する方は、令和6年3月31日までの2年間は従前の制度の資格で引き続き広島県内でふぐ処理に従事することが可能です。
- 過去広島県内(広島市、呉市及び福山市を含む)で開催されたフグ処理者養成講習会を受講された方
- 他自治体のふぐ処理に関する免許を持っている方のうち、令和4年4月1日時点で広島県内(広島市、呉市及び福山市を含む)のフグ処理施設のフグ処理者として届出済の方
上記の方が令和6年4月1日以降もふぐ処理に従事する場合は、それまでに広島県知事あてに免許交付申請をし、広島県知事の免許を新たに受ける必要があります。
この際、ふぐ処理者試験試験の合格証に代えて、以下の書類で免許申請を行うことが可能です。
- 広島県内で開催されたフグ処理者養成講習会の修了証
又は
- 他自治体の免許証(併せて令和4年4月1日時点で広島県内のどちらの施設でフグ処理者として届出されているか確認させていただきます)
令和4年4月1日時点で既に広島県内(広島市,呉市及び福山市を除く)で「フグの処理等に関する指導要綱」に基づきフグ処理施設の届出を行っている施設の手続きについて
令和4年4月1日時点で既に広島県内(広島市、呉市及び福山市を除く)で「フグの処理等に関する指導要綱」に基づきフグ処理施設の届出を行っている施設は、令和4年4月1日時点でお持ちの営業許可・認定の有効期間が切れるまでの間(※)は、手続することなく引き続きふぐ処理を行うことが可能です。
営業許可の更新または新たな営業許可へ移行する際に、「広島県ふぐの処理等に関する条例」に基づくふぐ処理施設の登録手続きを行ってください。
※フグ処理施設のうち、加工水産物製造業の認定でフグ処理を行っている施設については、認定の有効期間が切れる日か、令和6年5月31日までのいずれか早い方の日までが経過措置期間となります。(※この経過措置期間は終了しました)
ダウンロード
- 広島県ふぐの処理等に関する条例 (PDFファイル)(116KB) ※令和4年4月1日施行
- 広島県ふぐの処理等に関する条例施行規則 (PDFファイル)(467KB)※令和4年4月1日施行
- 令和元年10月31日付け生食発1031第6号 ふぐ処理者の認定基準について (PDFファイル)(514KB)
- 令和2年5月1日付け生食発0501第10号ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について (PDFファイル)(176KB)
- フグの処理等に関する指導要綱 (PDFファイル)(207KB)
- 県保健所・支所窓口一覧 (PDFファイル)(45KB)
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