このページの本文へ
ページの先頭です。

麻薬取扱者の業務(研究)を廃止するとき

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日

概要(麻薬及び向精神薬取締法第7条)

  • 麻薬取扱者の業務(研究)を廃止するときに行う手続です。

届出者

  • 麻薬取扱者,その相続人もしくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人,破産管財人もしくは合併後存続し,もしくは合併により設立された法人の代表者

提出書類

 1.麻薬取扱者業務(研究)廃止届
 (届書の作成に当たっては,届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)

 2.麻薬取扱者免許証の原本

 3.廃止内容によって次の添付書類

退職等により廃止する場合 添付する書類はありません。
麻薬取扱者が死亡した場合 死亡診断書の写し又は抹消した戸籍抄本
麻薬取扱者が解散した場合 解散の事実を証する書面

注意事項

  • 麻薬取扱者業務(研究)廃止届については,届出事由が生じたときから15日以内に届け出てください。15日以内に届け出なかったときは,遅延理由書を添付する必要があります。
     
  • 麻薬取扱者免許証を亡失しているときには,てん末書を添付する必要があります。
     
  • 業務所に麻薬取扱者が1人もいなくなった場合には,麻薬業務所でなくなるため,別途手続が必要です。
    手続について確認したいときは,こちらをクリックしてください。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

ダウンロード

麻薬取扱者業務(研究)廃止届の様式

届出前セルフチェックリスト

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?