調剤済麻薬以外の麻薬を廃棄しようとするとき
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月9日
※ 令和6年12月12日からの新たな様式を掲載しています。
概要(麻薬及び向精神薬取締法第29条)
- 調剤済麻薬以外(陳旧化して使用する見込みがない、使用期限切れ、調剤中の汚染、誤調剤、麻薬業務所の廃止で所有できなくなった等)の麻薬を廃棄しようとする際に必要な手続きです。
手続の流れ
※広島市内の麻薬小売業者は手続きが異なるため、広島市保健所にお問い合わせください。
1.まずは保健所に届出を提出
- 県職員の立会いが必要になるため、麻薬廃棄届に記載事項を記入し、下記の受付窓口に事前に提出します。
2.連絡を待つ
- 後日、管轄する県保健所・支所(広島市内は県薬務課)から、日程調整の連絡があります。
3.麻薬を廃棄
- 麻薬業務所(病院、診療所、薬局等)にて県職員立会いの下で麻薬を廃棄し、県職員が廃棄した旨を帳簿に記載します。
届出者
- 麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は麻薬営業者
※麻薬廃棄届(記載例)に当該施設の長を届出者として提出することができる場合について記載してあります。
提出書類
- 麻薬廃棄届
(届書の作成に当たっては、記載例・セルフチェックリストを参考にしてください。)
注意事項
- 様式中「廃棄の年月日」及び「廃棄の場所」は記入しないでください。
- 廃棄の立会日は、予定の混み具合により、1か月以上かかる場合もあります。
受付窓口
ダウンロード
麻薬廃棄届の様式
記載例・セルフチェックリスト
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