麻薬取扱者の免許申請をするとき
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月9日
※ 令和6年12月12日からの新たな様式を掲載しています。
概要(麻薬及び向精神薬取締法第3条)
- 麻薬取扱者免許の申請をするときの手続です。
資格
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、薬局開設者、医薬品卸売販売業者等
手数料
- 申請窓口にて現金でお支払いください。
(窓口備え付けの納付書での払込も可能です)
麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬小売業者及び麻薬研究者 3,900円
麻薬卸売業者 14,600円
提出書類
1.麻薬取扱者申請書
「ダウンロード」から必要な様式をダウンロードしてください。
2.申請する種類によって次の添付書類が必要です。「注意事項」を見ながら、用意してください。
(申請書の作成に当たっては、記載例・セルフチェックリストを参考にしてください。)
麻薬管理者、麻薬施用者
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 資格を証する書類
麻薬小売業者、麻薬卸売業者
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 資格を証する書類
- 登記事項証明書(法人のみ、申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 組織規定図又は業務分掌表(法人のみ必要)
- 店舗の平面図及び麻薬保管庫の立体図(麻薬卸売業者のみ必要)
麻薬研究者
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 研究計画書
- 履歴書(市販のもの)
- 資格を証する書類(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の場合)
注意事項
麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者
- 資格を証する書類は、医師免許証、歯科医師免許証、獣医師免許証及び薬剤師免許証のことで、原本照合確認を行いますので、保健所に持参してください。
※申請者を雇用する麻薬診療施設の開設者により、原本との照合確認された、免許証の写しでも差し支えありません。その場合には、「この写しは原本と相違ないことを証明します。」の記載、年月日、施設名、開設者職名・氏名の記載が必要となります。
- 施用者が2人以上になる業務所には、麻薬管理者が必要になります。事前に麻薬管理者免許申請を行ってください。
麻薬小売業者、麻薬卸売業者
- 組織規定図又は業務分掌表は、役員全員の診断書を提出する場合に省略できます。
- 診断書は、業務を行う役員全員(代表取締役は必須)の提出が必要です。
- 資格を証する書類は、薬局開設許可証や卸売販売業等のことで、原本照合確認を行いますので、保健所に持参してください。(開設許可との同時申請の場合は、この限りではありません。)
- 広島市内の麻薬小売業者は、手続きが異なるため、広島市保健所にお問い合わせください。
継続申請
- 免許の取得した翌々年の年末に有効期間が切れるため、継続する場合には、別途指定する日までに、事前に申請を行ってください。
- 継続申請では、資格を証する書類のみが省略できます。
- 研究者は、資格を証する書類以外に、研究計画書及び履歴書の省略ができます。
受付窓口
ダウンロード
麻薬取扱者申請書の様式
- 麻薬管理者
Word(26KB)PDF(110KB) - 麻薬施用者
Word(26KB)PDF(110KB) - 麻薬小売業者
Word(26KB)PDF(110KB) - 麻薬卸売業者
Word(26KB)PDF(111KB) - 麻薬研究者
Word(68KB)PDF(111KB)
診断書の様式
記載例・セルフチェックリスト
- 麻薬管理者
PDF(107KB) - 麻薬施用者
PDF(107KB) - 麻薬小売業者
PDF(106KB) - 麻薬卸売業者
PDF(106KB) - 麻薬研究者
PDF(102KB) - 組織規程図
PDF(79KB)
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