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麻薬取扱者の免許申請をするとき

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日

 

概要(麻薬及び向精神薬取締法第3条)

  • 麻薬取扱者免許の申請をするときの手続です。

資格

  • 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師,薬局開設者,医薬品卸売販売業者等

手数料

  • 申請窓口にて現金でお支払いください。
    (窓口備え付けの納付書での払込も可能です)
    麻薬管理者,麻薬施用者,麻薬小売業者及び麻薬研究者  3,900円  
    麻薬卸売業者 14,600円

提出書類

 1.麻薬取扱者申請書 
 「ダウンロード」から必要な様式をダウンロードしてください。

 2.申請する種類によって次の添付書類が必要です。「注意事項」を見ながら,用意してください。
 (申請書の作成に当たっては,記載例及び申請前セルフチェックリストを参考にしてください。)

 麻薬管理者,麻薬施用者

  • 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
     
  • 資格を証する書類

 麻薬小売業者,麻薬卸売業者

  • 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
     
  • 資格を証する書類
     
  • 登記事項証明書(法人のみ,申請日から1か月以内に作成されたもの)
     
  • 組織規定図又は業務分掌表(法人のみ必要)
     
  • 店舗の平面図及び麻薬保管庫の立体図(麻薬卸売業者のみ必要)

 麻薬研究者

  • 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
     
  • 研究計画書
     
  • 履歴書(市販のもの)
     
  • 資格を証する書類(医師,歯科医師,獣医師,薬剤師の場合)

注意事項

麻薬管理者,麻薬施用者,麻薬研究者 

  • 資格を証する書類は,医師免許証,歯科医師免許証,獣医師免許証及び薬剤師免許証のことで,原本照合確認を行いますので,保健所に持参してください。
    ※申請者を雇用する麻薬診療施設の開設者により,原本との照合確認された,免許証の写しでも差し支えありません。その場合には,「この写しは原本と相違ないことを証明します。」の記載,年月日,施設名,開設者職名・氏名の記載が必要となります。
  • 施用者が2人以上になる業務所には,麻薬管理者が必要になります。事前に麻薬管理者免許申請を行ってください。

麻薬小売業者,麻薬卸売業者

  • 組織規定図又は業務分掌表は,役員全員の診断書を提出する場合に省略できます。
     
  • 診断書は,業務を行う役員全員(代表取締役は必須)の提出が必要です。
     
  • 資格を証する書類は,薬局開設許可証や卸売販売業等のことで,原本照合確認を行いますので,保健所に持参してください。(開設許可との同時申請の場合は,この限りではありません。)

 継続申請

  • 免許の取得した翌々年の年末に有効期間が切れるため,継続する場合には,別途指定する日までに,事前に申請を行ってください。
     
  • 継続申請では,資格を証する書類のみが省略できます。
     
  • 研究者は,資格を証する書類以外に,研究計画書及び履歴書の省略ができます。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

ダウンロード

麻薬取扱者申請書の様式

診断書の様式

記載例

申請前セルフチェックリスト

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