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麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたとき

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日

 概要(麻薬及び向精神薬取締法第35条)

  • 麻薬取扱者が所有し、又は管理している麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、事故の状況を明らかにするために必要な手続です。

届出者

  • 麻薬営業者,麻薬管理者(麻薬管理者のいない施設は麻薬施用者),麻薬研究者

提出書類

  • 麻薬事故届

注意事項

  • 事故の発生状況について枠内に書ききれない場合には,別紙に記載しても構いません。
    (届書の作成に当たっては,記載例及び届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)

備考

  • 「滅失」:麻薬がその物理的存在を失うこと。
     
  • 「盗取」:盗難に会うこと。
     
  • 「所在不明」:紛失、亡失等麻薬の所在を見失うこと。
     
  • 「その他の事故」:強奪、脅取、詐欺等。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

ダウンロード

麻薬事故届の様式

記載例

届出前セルフチェックリスト

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