麻薬卸売業者・麻薬小売業者の業務を行う役員を変更したとき
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月9日
※ 令和6年12月12日からの新たな様式を掲載しています。
概要(麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4)
- 麻薬卸売業者または麻薬小売業者の業務を行う役員に変更が生じた場合に行う手続です。
届出者
- 麻薬卸売業者、麻薬小売業者
提出書類
1.役員変更届
2.診断書
3.登記事項証明書
4.組織規定図または事務文掌表
注意事項
- 令和2年10月6日付け薬生発1006第1号「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、省令によって役員変更届が定められました。改正の詳細については、次の通知を御参照ください。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDFファイル)(117KB)
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