第8次広島県保健医療計画
第8次広島県保健医療計画の策定について
また、平成28(2016)年に策定した広島県地域医療構想の実現に向けて、病床の機能の分化及び連携の推進を図ってきたところです。
この間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域における入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化・強化、連携等を行う重要性や、地域医療全体を視野に入れて適切な役割分担の下で必要な医療提供を行う重要性などが改めて認識されました。
さらに、令和7(2025)年にかけて高齢者人口が急速に増加した後、令和22(2040)年に向けてその増加は緩やかになる一方、既に減少に転じている生産年齢人口は、令和7(2025)年以降さらに減少が加速する中、人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化に対応した必要な医療提供体制を維持する必要があります。
これら保健医療を取り巻く環境変化に適切に対応していくため、国の「医療提供体制の確保に関する基本方針」を踏まえつつ、県内の保健医療関係者の協力のもと、必要とされる具体の取組方策について検討を重ね、新たな「第8次広島県保健医療計画」として取りまとめました。
第8次広島県保健医療計画 【概要版】
第8次広島県保健医療計画 【本編】
第1章 総論(p1~p15) (PDFファイル)(840KB)
第2章 第1節 がんなど主要な疾病の医療連携体制(p16~p102) (PDFファイル)(3.54MB)
第2章 第2節 救急医療などの医療連携体制(p103~p160) (PDFファイル)(2.46MB)
第2章 第3節 在宅医療と介護等の連携体制(p161~p185) (PDFファイル)(982KB)
第2章 第4節 外来医療に係る医療提供体制(p186~p194) (PDFファイル)(396KB)
第2章 第5節 医療に関する情報提供(p195~p199) (PDFファイル)(450KB)
第3章 保健医療各分野の総合的な対策(p200~p239) (PDFファイル)(841KB)
第4章 地域医療構想の取組(p240~p253) (PDFファイル)(1.11MB)
第5章 保健医療体制を支える人材の確保・育成(p254~p302) (PDFファイル)(1.81MB)
第6章 医療の安全の確保、安全な生活の確保(p303~p320) (PDFファイル)(801KB)
第7章 医療費の適正化(p321~p343) (PDFファイル)(1.58MB)
第8章 計画の推進体制と評価の実施(p344~p346) (PDFファイル)(2.54MB)
資料編 参考資料(データ集)(p347~p356) (PDFファイル)(418KB)
第8次広島県保健医療計画 【地域計画】
疾病又は事業ごとの医療機能を担う医療機関
(主要な疾病・事業)
・5疾病・・・・がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患
・6事業・・・・救急医療、災害医療、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療
・在宅医療
(記載している医療機関等)
県が政策的に指定や認定等を行っている医療機関等、医療機能に関する調査により把握している医療機関等について記載しています。
記載方法は、上記の主要な疾病・事業について、原則、二次保健医療圏ごとに所在する医療機関等の名称や所在地を記載し、必要に応じて情報を更新していくこととしています。
なお、この情報は、住民の受療行動を制限するものではなく、記載された医療機関等がいつでも診療等に応じることを保証するものではありません。
3 心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制 (PDFファイル)(149KB)
6 災害時における医療の連携体制 (PDFファイル)(72KB)
10 小児医療(小児救急医療を含む)の連携体制 (PDFファイル)(47KB)
※精神疾患の医療連携体制については保健医療計画本編P101、P102に掲載
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計画へのパブリックコメント
計画の策定にあたり、県民の皆さまの御意見を計画に反映するため、計画の素案を公表して、県民意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
【寄せられた御意見】
1 総論(第1章)に関すること
区分 |
御意見の概要 |
御意見に対する県の考え方・対応方針 |
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(1)基本的事項 |
県が2030年度の開院に向けて進められている高度医療・人材育成拠点は県全体の医療体制にも影響があることから、記載が必要ではないか。また、このことは、第8期の中間見直しで評価する予定なのか。 |
「高度医療・人材育成拠点」については、基本計画の概要を「第4章 地域医療構想の取組」(253頁)に記載しており、基本計画に沿った取組を推進することとしております。 また、今後、取組の進捗状況等を勘案しながら、令和8年度の中間見直し又は令和12年度からの第9次広島県保健医療計画において記載内容を検討してまいります。 |
2 安心できる保健医療体制の構築(第2章)に関すること
区分 |
御意見の概要 |
御意見に対する県の考え方・対応方針 |
---|---|---|
(2)がん対策 |
HPVワクチン実施率の目標値を記載してはどうか。 |
御意見を踏まえて、HPVワクチンの実施率目標値の記述を加えます。 |
(3)精神疾患対策:認知症 | 認知症基本法の制定によって、県は認知症施策推進計画を策定することとなったが、保健医療計画と推進計画との関係・整合はどのようになっているのか。 | 保健医療計画は、認知症施策推進計画として位置付けはしていませんが、認知症基本法に則った取組内容を記載しており、認知症施策推進計画の策定については、今後策定される政府の認知症施策推進基本計画を踏まえ、検討を行ってまいります。 |
(4)精神疾患対策:認知症 |
若年性認知症に関する施策が、若年性認知症支援コーディネーターのことしか記述がない。コーディネーターは県の委託を受けて業務を行うものであり、コーディネーターが行う業務以外に県が今後行うべき施策も記載するべきと考える。 「普及活動の推進」や「研修などの実施」だけでなく、具体的で直接的な取組を当事者や家族は必要としている。例えば、医師会等と連携して、最初に診断した医師の告知後の対応の仕方の体系化を行うなど取り組んでほしい。 |
御意見を踏まえて、「若年性認知症の人が早期に適切な支援につながるよう、県は、医療機関等に対し、若年性認知症支援コーディネーターや当事者団体等の支援機関について周知を図る」という趣旨の記述を加えます。 なお、今後、若年性認知症施策を進める中で、支援における課題を抽出し、より若年性認知症の人やその家族のニーズに沿った施策となるよう、頂いた御意見を踏まえて検討してまいります。 |
(5)精神疾患対策:認知症 | 当事者団体等(認知症の人と家族の会等)との連携が必要ではないか。 | 当事者団体等との連携は必要であるため、「市町や医療等の関係機関との連携体制の構築」に含めておりましたが、御意見を踏まえて、「当事者団体等」の記載を加えます。 |
(6)精神疾患対策:認知症 | 医療提供体制の整備については、記載があるが、医師によっては間違った診断のまま診察を続けるケースがある。疑わしければ経験豊富な専門医に(医師が)早めに相談するなど医師同士の連携を特に強化していただくようお願いしたい。 | 医療における連携については、医師を含む医療従事者に対し、認知症対応力向上研修を行っているところであり、また、地域の連携の推進役を担う認知症サポート医を養成することで、引き続き、連携の強化を図ってまいります。 |
(7)救急医療対策 |
精神科救急医療体制について、「精神科救急医療センターでは 24 時間、365 日、常時対応をしています。 加えて、精神科医療施設として県内の西部において2医療機関、東部において3医療機関及び後方支援1医療機関が、精神科救急の患者の受け入れを行っています。本県では、常時対応型の精神科救急医療センターと輪番型の精神科医療施設とが協力しながら、効率よく運営されています。」 と記されているが、身内が常時対応型の病院に連絡しても本日は当番ではないと輪番の病院に回される。 常時対応型と指定されているなら常時受けないといけないと思うが、毎年、同じ病院が指定を受けており、選定に際してどのような形で決められているか、疑問に思う。 |
精神科救急医療体制については、重度症状の患者を常時対応型の精神科救急医療センターにおいて、また、その他の患者を輪番制による精神科救急医療施設で対応するなど役割分担を図っており、引き続き、必要な方が医療にアクセスできるよう体制を整備してまいります。 また、本県では、精神科救急医療体制の円滑な運営を図るため、医師会、精神科救急医療機関、精神科病院協会、精神神経科診療所協会、警察、消防機関及び精神科救急情報センター等の関係機関により構成する広島県精神科救急医療システム運営委員会を設置し、定期的に精神科救急医療体制の運営状況等の検討を行っているところであり、常時対応型や輪番制による現行体制の見直し等についても必要に応じて検討してまいります。 |
(8)救急医療対策 | 広島県が中心となり、新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制を整備する際に、各市町が管轄する通常の救急医療を両立できるような体制の構築が必要という形で、実施主体を具体的に記載いただきたい。 |
御意見を踏まえて、次のとおり、新興感染症の発生・まん延時における救急医療に係る施策の方向に追記します。 救急医療機関が、通常の救急患者に対しても適切な医療を提供できるよう、市町と連携して、二次救急医療機関や三次救急医療機関及び地域全体において対応できる体制づくりを進め、感染症対策との両立を図ります。 |
(9)救急医療対策 | 広島市を中心とした広島都市圏における救急医療体制について、広島市における病院群輪番制は、医師の高齢化や人材不足等に加え、令和6年度から医師の働き方改革が施行されることにより、既に現行制度の維持が困難な状況である。広島二次保健医療圏には、三次救急を担う医療機関も集中していることから、この体制との整合性を踏まえながら、持続可能な二次救急医療体制の再編が必要と考える。 |
保健医療計画では、二次救急医療体制の課題について、まずは圏域ごとの会議体・協議体において解決に向けて対策を検討することとしております。 広島市においては、頂いた御意見と同様の課題を認識しており、現在、持続可能な二次救急医療提供体制の構築に向けた検討を進めているところであり、今後、市域医師会など関係機関と連携を図りながら取り組むこととしております。 |
(10)新興感染症発生・まん延時における医療対策 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、宿泊療養施設を患者が療養する場所として展開することで、第6波以前までの感染拡大に対応してきたが、医療施設ではないことで当初から課題は山積している状況であった。今後の新興感染症の感染拡大の対策として、病床や人材の確保のみならず、サージキャパシティの確保について記載いただきたい。 | 宿泊療養施設での療養者に対する医療の提供に関しては、国の指針に沿って、「居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対して医療を提供する機能(自宅療養者等への医療の提供)」に含めて記載しております。また、宿泊療養施設の具体的な確保に関しては、感染症予防計画において記載することとしております。 |
(11)新興感染症発生・まん延時における医療対策 | 新興感染症に対応するために必要な個人防具の備蓄について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時など、抗原検査キットや医療用解熱鎮痛剤等の不足が恒常的に続いている。広島県として、保健医療計画に盛り込んだうえで備蓄を含めて取り組んでいただきたい。 | 個人防護具の備蓄については、132頁に記載しておりますが、新興感染症の医療提供体制が実効性のあるものにするため、検査キット及び薬剤等の不足が生じることがないよう、国に対して要望してまいります。 |
(12)小児医療(小児救急医療を含む)対策 | 広島西医療センターは令和5年度から一般小児科医師が不在となったため、初期救急体制はできないため、削除していただけないか。 | 広島西圏域の休日夜間等における小児の初期救急については、広島圏域と一体的に運用し、受け入れ体制を整えていることから、御意見を踏まえ修正します。 |
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