農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借制度
印刷用ページを表示する掲載日2019年8月2日
担い手などが規模を拡大するに当たって,大きな問題のひとつが,農地の確保です。
農地の流動化を図り,担い手等の規模拡大を促進するため,「利用権設定等促進事業」を推進しています。
利用権設定等促進事業とは?
- (1)農業委員会が,市町や農協などと協力して農用地の利用関係を調整し,
- (2)市町が関係権利者の同意を得て,農用地利用集積計画を作成します。
- (3)市町が農用地利用集積計画を公告し,貸借や売買が成立します。
- (4)貸借による農用地は,期限がくると自動的に持ち主に返還(※継続して貸すことも可能です)されます。
利用権設定等促進事業のメリット
【農用地の出し手】
- 1 農用地を貸しても売っても農地法の許可が不要です。
- 2 貸した農地は期限がくれば,自動的に必ず返ってきます。
また,再度,利用権を設定することで,継続して貸すことも可能です。 - 3 農地を売った場合,譲渡所得について800万円の特別控除があります。
【農用地の受け手】
- 1 経営規模の拡大を図ることができます。
- 2 農用地を借りても買っても農地法の許可が不要です。
- 3 利用権設定(借りた)期間中は,安心して耕作ができます。期間終了後の離作料は不要です。
また,再度,利用権を設定することで,継続して耕作することも可能です。 - 4 農地を買った場合,不動産取得税,登録免許税が軽減されます。
利用権設定等促進事業の手続
農用地利用集積計画 農用地等の関係権利者(農用地の出し手,受け手)の同意を得て,貸借,売買等の内容を明らかにした計画です。
※農用地の貸し借りなどに関するお問い合わせは,最寄りの市町,農業委員会へ