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「就農準備資金」(新規就農者育成総合対策事業)の手続について(令和4年度以降に採択された者用)

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月14日

令和5年度新規就農者育成総合対策事業「就農準備資金」(以下、「就農準備資金」という。)に係る手続きについては、該当する交付主体に確認する他、このページを参考にしてください。

また、就農準備資金に係る内容は次のアドレスから確認してください。
URL:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/81/syuunouzyunnbisikinn-kouhuyouken.html

手続きの種類

※該当する項目をクリックすると、該当ページへジャンプします

研修前・研修中の報告等

 ・研修計画の承認を申請(変更を申請)する
 ・交付を申請する
 ・研修状況を報告する
 ・交付を中止する
 ・交付を休止(再開)する
 ・住所等を変更した
 ・返還の免除を申請する

研修終了後の報告

 ・就農した
 ・就農状況を報告する
 ・研修を継続する
 ・就農が遅延する
 ・就農を中断する
 ・住所等を変更した
 ・返還の免除を申請する
 ・離農した

研修前・研修中の報告等

研修計画の承認申請

就農準備資金の交付を受けようとする場合は、募集期間中に研修計画を作成し、交付主体に提出してください。
申請書を受理した後に、研修機関などを通して申請者に面接の日時・場所などを連絡します。
申請内容を審査した上で、予算の範囲内で研修計画を承認します。

【様式】
別紙様式第1号 (Wordファイル)(58KB)
・参考:研修計画(作成上の注意) (PDFファイル)(248KB)

【添付書類】
・別添1 受講する研修のカリキュラム及び受講が認められていることを証する書類
別添2 履歴書 (Wordファイル)(31KB)
・別添3 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)
別添4 農業研修に関する確認書 (Wordファイル)(30KB)(先進農家等で研修する場合)
別添5 確約書 (Wordファイル)(33KB)(研修終了後、親元就農する予定の場合。)
・別添6 傷害保険証書の写し
・別添7 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票,所得証明書等)
・別添8 身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)
個人情報の取扱いに関する同意書 (Wordファイル)(30KB)

研修計画の変更申請

研修計画の承認を受けた後、研修計画を変更する場合は、計画の変更を交付主体に申請してください。(軽微な変更(例:研修内容の追加や順番の入替え等)の場合は不要です)
※具体な手続きについては、交付主体に問い合わせてください。

交付の申請

研修計画の承認を受け、就農準備資金の交付を申請する場合は、交付申請書等を作成し、交付主体に提出してください。
また、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に申請してください。
(既に1年を経過した月数分は交付対象となりません。)
なお、交付金額は原則半年分を単位とします。

【様式】
事業計画書 (Wordファイル)(22KB)
補助金交付申請書 (Wordファイル)(22KB)
交付申請書(国) (Wordファイル)(470KB)

研修状況の報告

就農準備資金の交付を受けた場合は、研修状況報告を作成し、交付主体に提出してください。
また、作成は、研修開始から6か月ごととし、交付対象期間経過後1カ月以内に提出してください。
おって、研修状況報告について、交付主体が研修実施状況を確認します。

【様式】
別紙様式第4-1号 研修状況報告書(教育機関用) (Wordファイル)(32KB)
別紙様式第4-2号 研修状況報告書(先進農家用) (Wordファイル)(33KB)

交付の中止

就農準備資金の交付を中止する場合または交付主体の変更を伴い研修計画を変更する場合は、中止届を作成し、交付主体に提出してください。
※やむを得ない場合により、交付を中止する場合は、既に交付されている資金の返還が免除される場合があります。

【様式】
別紙様式第6号 中止届 (Wordファイル)(29KB)

交付の休止等

病気や怪我などのやむを得ない理由により、研修を休止する場合は、休止届を作成し、交付主体に提出してください。
※休止する理由を交付主体がやむを得ないと判断できない場合は、研修中止となります。
また、研修を再開する場合は、研修再開届を作成し、交付主体に提出してください。
なお、休止期間は原則1年以内です。

【様式】
別紙様式第7号 休止届 (Wordファイル)(30KB)
別紙様式第8号 研修再開届 (Wordファイル)(29KB)

住所等が変更となった場合

交付期間中に、居住地や連絡先が変更となった場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を作成し、交付主体に提出してください。

【様式】
別紙様式第12号 住所等変更届 (Wordファイル)(29KB)

返還免除

新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第5の1の(4)のやむを得ない場合に該当する場合は、返還免除申請書を作成し、交付主体に提出してください。
交付主体がやむを得ないと判断した場合は、交付金の返還が免除されます。

【様式】
別紙様式第18号 返還免除申請書 (Wordファイル)(29KB)

研修終了後の報告

 就農の報告

研修終了後、独立・自営就農、雇用就農または親元就農した場合は、就農届を作成し、就農後1カ月以内に交付主体に提出してください。

【様式】
別紙様式第14号 就農届 (Wordファイル)(36KB)

就農状況の報告

研修終了から6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農(未就農)の状況について報告書を作成し、交付主体に提出してください。
※報告期間において就農していない場合も提出が必要です。
また、就農の状況について、交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間において、提出された就農状況報報告の内容について、交付主体が就農状況の現地確認をします。

独立・自営就農の場合


【様式】
別紙様式第9-1号 就農状況報告(独立・自営就農) (Wordファイル)(47KB)

雇用就農の場合

【様式】
別紙様式第9-2号 就農状況報告(雇用就農) (Wordファイル)(31KB)

親元就農の場合

【様式】
別紙様式第9-3号 就農状況報告(親元就農) (Wordファイル)(38KB)

研修を継続する場合

就農準備資金の交付終了後、引き続き、交付対象となった研修に準ずる研修(以下、「継続研修」という)をする場合は、継続研修計画を作成し、就農準備資金交付終了後1カ月以内に交付主体に提出してください。
また、継続研修開始後1カ月以内に継続研修届を作成し、交付主体に提出してください。
なお、継続研修の期間は、原則として4年以内です。

【様式】
別紙様式第10号 継続研修計画 (Wordファイル)(51KB)
別紙様式第11号 継続研修届 (Wordファイル)(29KB)

 就農が遅延する場合

やむを得ない理由により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農または親元就農が困難な場合は、就農遅延届を作成し、交付主体に提出してください。
なお、就農遅延期間は研修終了後から原則2年以内です。

【様式】
別紙様式第13号 就農遅延届 (Wordファイル)(30KB)

就農を中断する場合

研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、就農中断届を作成し、中断後1カ月以内までに、交付主体に提出してください。
なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を提出してください。

【様式】
別紙様式第15号 就農中断届 (Wordファイル)(30KB)
別紙様式第16号 就農再開届 (Wordファイル)(29KB)

住所等が変更となった場合

交付期間終了後6年間に、居住地や連絡先が変更となった場合は、住所等変更届を作成し、変更後1か月以内に交付主体に提出してください。

【様式】
別紙様式第12号 住所等変更届 (Wordファイル)(29KB)

返還免除

新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第5の1の(4)のやむを得ない場合に該当する場合は、返還免除申請書を作成し、交付主体に提出してください。
交付主体がやむを得ないと判断した場合は、交付金の返還が免除されます。

【様式】
別紙様式第18号 返還免除申請書 (Wordファイル)(29KB)

離農

交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農届を作成し、離農後1ヵ月以内に交付主体に提出してください。

【様式】
別紙様式第21号 離農届 (Wordファイル)(30KB)

交付主体一覧(報告等の提出先)

各手続に係る報告書等については、研修機関等の所在地を所管する農林水産事務所等に提出してください。

研修機関等所在地等
(所管市町等)

交付主体 住所 電話番号
広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 西部農林水産事務所
農村振興課
〒730-0011
広島市中区基町10-52
082-228-2111
(代表)
呉市、江田島市 西部農林水産事務所
呉農林事業所 農村振興課
〒737-0811
呉市西中央一丁目3-25
0823-22-5400
(代表)
竹原市、東広島市、大崎上島町 西部農林水産事務所
東広島農林事業所 農村振興課
〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
(代表)
福山市、府中市、神石高原町 東部農林水産事務所
農村振興課
〒720-8511
福山市三吉町一丁目1-1
084-921-1311
(代表)
三原市、尾道市、世羅町 東部農林水産事務所
尾道農林事業所 農村振興課
〒722-0002
尾道市古浜町26-12
0848-25-2011
(代表)
三次市、庄原市 北部農林水産事務所
農村振興課

〒727-0011
庄原市東本町一丁目4-1

0824-72-2015
(代表)

県立農業技術大学校の他、県域研修機関 就農支援課 〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52
082-513-3531
(直通)

なお、本事業についてのお問合せ先は、次のとおりです。

 広島県農林水産局就農支援課担い手確保グループ
 電話:082-513-3531
 Fax:082-223-3566
 E-mail:noushien@pref.hiroshima.lg.jp

その他

○事業の詳細については、「新規就農者育成総合対策実施要綱」を確認してください。
新規就農者育成総合対策実施要綱 (PDFファイル)(4.38MB)別記2 (PDFファイル)(1.3MB)
【農林水産省ホームページ】新規就農者育成総合対策

 

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