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エコファーマー認定制度

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

【重要なお知らせ】エコファーマー制度は終了しました

 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(持続農業法)」は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」の施行(令和4年7月1日)に伴い、廃止されました。

持続農業法で計画認定を受けられたエコファーマーの方について

 広島県ではこれまで持続農業法に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日からのみどりの食料システム法の施行に伴い、持続農業法は廃止されました。
 これにより、持続農業法に基づくエコファーマー認定は終了しましたが、みどりの食料システム法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画(以下、「実施計画」という。)」の1号認定へ引き継がれ、広島県では令和5年4月1日から認定事務を開始しています。

 持続農業法に基づくエコファーマー認定は、その認定期間の満了まで有効ですが、認定期間の途中であっても、新制度(みどりの食料システム法に基づく実施計画の認定)での申請が可能です。
 詳しくは、次の「みどりの食料システム法に基づく認定制度について」を参照してください。

広島県エコファーマーマークについて

 広島県では、環境にやさしい農業生産活動に取り組む生産者が生産する農産物の認知度向上を図るため、「広島県エコファーマーマーク」を制定しています。
 使用に当たっては、みどりの食料システム法に基づく1号活動の実施計画の認定を受け、別に定める使用基準に従う必要があります。
 詳しくは、下記を参照してください。

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