飼養衛生管理基準について ~対象家畜(動物)を飼養する皆様へ~
1 飼養衛生管理基準の概要
「飼養衛生管理基準」は,家畜伝染病予防法に基づき,次の対象家畜(動物)の飼養者が家畜伝染病の発生を予防するために,遵守すべき事項について定められたものです。令和2年度の家畜伝染病の発生状況を踏まえ,全畜種の基準が改正されました(令和3年9月24日公布)。
対象となる家畜(動物):
- 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊
- 豚・いのしし
- 鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥及び七面鳥
- 馬
「飼養衛生管理基準」の内容:
- 家畜防疫に関する最新情報の把握等
- 飼養衛生管理に係るマニュアルの作成
- 衛生管理区域の設定
- 記録の作成と保管
- 家畜の健康観察と異常が確認された場合の対処
- 埋却等の準備
- 愛玩動物の飼育禁止
~飼養衛生の基本行動に関する動画はこちら~
soshiki/85/kihonkoudo-doga.html
- 人,物による衛生管理区域への病原体の持ち込み防止
- 野生動物等からの病原体の侵入防止
- 人,物,野生動物などによる病原体の伝播防止対策
- 衛生管理区域の衛生状態の確保
4衛生管理区域外への病原体の拡散防止
- 人,物による衛生管理区域外への病原体の持ち出し防止
詳細はこちら (PDFファイル)
◆ 豚・いのししガイドブック(農林水産省) → 豚・いのしし編 (PDFファイル)(2.27MB)
◆ 家畜の疾病に関する情報 (畜産課) → こちらをクリック
◆ 農林水産省ホームページ → http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/
2 家畜伝染病予防法に基づく定期報告について
家畜伝染病予防法の規定により,家畜の所有者は,毎年定められた日までに家畜の飼養衛生管理状況を県知事に報告することが義務付けられています。
定期報告についてはこちら → 「家畜伝染病予防法に基づく定期報告について」
3 飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定に基づき,広島県飼養衛生管理指導等計画を策定しました。
管轄畜産事務所 |
住所 | 電話番号 | 管轄する市町 |
---|---|---|---|
西部畜産事務所・ 西部家畜保健衛生所 |
〒739-0013 |
(082)423-2441 (直通) |
広島市・呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市 |
東部畜産事務所 東部家畜保健衛生所 |
〒720-8511 |
(084)921-1311 (代表) |
三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町 |
北部畜産事務所・ 北部家畜保健衛生所 |
〒727-0011 |
(0824)72-2015 (代表) |
三次市・庄原市 |
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