家畜伝染病予防法に基づく定期報告について
家畜伝染病予防法に基づく家畜所有者の定期報告について
家畜伝染病予防法の規定により、次の家畜の所有者は、毎年定められた日までに家畜の飼養衛生管理状況などを県知事に報告することが義務付けられています。
定期報告のリーフレット【概要版】 (PDFファイル)(109KB)
1 報告対象者及び提出期限
次の対象となる家畜(動物)を1頭(羽)以上飼養している方
対象となる家畜(動物) ※愛玩動物も対象です。 | 提出期限 |
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬 | 毎年 4月15日 |
豚、いのしし | |
鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 | 毎年 6月15日 |
2 報告内容
(1)基本情報(当該年の2月1日時点の飼養している家畜の種類、頭羽数など)
個人情報の取扱いについて同意されたらチェックボックスに「✔」の記入を
お願いします。
(2)飼養衛生管理基準の遵守状況(※)
(3)添付書類(飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況) (※)
(※)飼養する家畜の頭羽数が、次の頭羽数に該当する「小規模所有者」は、(2)飼養衛生管理基準の遵守状況及び(3)添付書類の提出は、不要です。
対象となる家畜(動物) | 頭羽数 |
---|---|
牛,水牛及び馬 | 1頭 |
鹿,めん羊,山羊,豚及びいのしし | 6頭未満 |
鶏,あひる,うずら,きじ,ほろほろ鳥及び七面鳥 | 100羽未満 |
だちょう | 10羽未満 |
↵
3 報告様式と手引き (小規模所有者は,※小規模所有者用をご覧ください。)
対象となる家畜(動物) | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
基本情報 (小規模所有者は小規模用) |
PDF(242KB) Excel (182KB) | 基本記入例 (PDF)(393KB) |
対象となる家畜(動物) | 様式 |
添付資料及び
参考様式
|
手引き |
---|---|---|---|
牛,水牛,鹿,めん羊,山羊 |
(必要事項が記載されていれば,この様式でなくても可)
|
||
豚,いのしし | R6.01月豚 (PDF)(1.09MB)R6.01月豚 (Excel)(166KB) | ||
鶏,あひる,うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥及び七面鳥 | R6.01月鶏 (PDF)(942KB) R6.01月鶏 (Excel)(147KB) |
||
馬 | R6.01月馬 (PDF)(711KB) R6.01月馬 (Excel)(111KB) |
様式(小規模所有者用,基本情報のみ) | 記入例 | 手引き(小規模所有者用) |
---|---|---|
基本記入例(小規模所有者用) (PDF)(397KB) |
4 報告書の提出先及び問い合わせ先
管轄畜産事務所 |
住所 |
電話番号 (上段) |
管轄する市町 |
---|---|---|---|
西部畜産事務所・ 西部家畜保健衛生所 |
〒739-0013 |
(082)423-2441(直通) (082)424-1826 |
広島市・呉市・竹原市・ |
東部畜産事務所 東部家畜保健衛生所 |
〒720-8511 |
(084)921-1311(代表) (084)921-1229 |
三原市・尾道市・ 福山市・府中市・ 世羅町・神石高原町 |
北部畜産事務所・ 北部家畜保健衛生所 |
〒727-0011 |
(0824)72-2015(代表) (0824)72-7334 |
三次市・庄原市 |
5 報告内容の市町長への通知等について
家畜所有者から報告された内容については、家畜伝染病予防法(第12条の4第2項)の規定により県知事から当該家畜の所在地を管轄する市町長に通知するとともに、家畜の所有者の氏名又は名称及び連絡先並びに飼養衛生管理者の氏名及び連絡先は、伝染病発生時の防疫措置にご協力いただく関係者並びに農林水産省と情報共有することがあります。
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