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建築物の木材利用促進協定制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月20日

建築物の木材利用促進協定制度とは

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」の改正に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
建築主である事業者等が国や地方公共団体と協定を締結し、建築物における木材利用促進に関する構想の実現に向けて連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会や持続可能な社会の実現を目指します。

協定の概要

建築主などの事業者等と広島県との、二者または三者で締結します。

記載内容

(1)協定締結者
(2)建築物木材利用促進構想の内容
(3)構想の達成に向けた取組の内容
(4)広島県の取組
(5)協定の対象区域
(6)協定の有効期間

広島県との協定締結手続きについて

・広島県との協定締結を希望する方は、下記担当にご連絡ください。別途、申入書の様式をご案内します。
・申入書を受領後、協定内容について調整します。
・協定締結後、広島県のホームページにて公表します。

お問い合わせ

農林水産局 林業課 県産材利用促進グループ
電話番号 082-513-3688

参考

協定の締結実績

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