広島県土砂の適正処理に関する条例について
「広島県土砂の適正処理に関する条例」(平成16年9月25日施行;以下「土砂条例」)
により、土砂の搬出や埋立てなどを行う場合は、届出もしくは許可が必要です。
土砂の適正処理の推進にご協力をお願いします。
※資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
なお、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の施行後、
令和5年9月28日(呉市・福山市は令和6年4月1日)に法に基づく規制区域
を指定し、運用が開始されました(広島市を除く)。
詳しくは宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて
(土木建築局 都市環境整備課)を参照ください。
今後の土砂条例と盛土規制法との関係(運用とスケジュールの目安)について、お知らせします。
ご不明な点は、下記の問い合わせ先(森林保全課保安林グループ)にご相談ください。
条例の特徴
土砂搬出に伴う処理計画の届出
建設工事の区域又はストックヤードから500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ処理計画の届出が必要です。
【土砂の搬出手続フロー】
※【土砂の搬出手続フロー】は、ページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
土砂埋立行為を伴う許可
2,000平方メートル以上の土砂の埋立てや盛土など土地へ土砂をたい積する行為を行う場合は、事前に県知事の許可を受ける必要があります。
◎今後の土砂条例と盛土規制法との関係(運用とスケジュールの目安)について
(注:R6.4.1現在で広島市の市域を除く)
土砂条例の新規の許可申請は、盛土規制法の運用が開始されるまでに許可を受け、
工事に着手していることが必要です。
令和5年9月28日(呉市・福山市は令和6年4月1日)以降は、土砂条例の適用除外
となり許可できません(広島市を除く)。
また既存の案件も含めて、上記運用開始日から21日以内に盛土規制法の届出が必要です。
それ以降の変更については、内容により盛土規制法の許可申請が必要になる場合もあります。
詳しくは、盛土規制法担当部署の土木建築局都市環境整備課(082-513-4143)にお問い合わせください。
【土砂埋立行為許可手続フロー】
※【土砂埋立行為許可手続フロー】はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
土砂埋立行為を行う者の責務
2,000 平方メートル未満の小規模な土砂埋立行為に対しても、土砂埋立行為を行う者は、土砂の崩落などの発生を防止するため必要な措置を講じる責務があります。(条例第5条) 土砂埋立行為を行う皆様へ(パンフレット) (PDFファイル)(1.28MB)
土砂搬入禁止区域の指定
県知事は、土砂埋立行為が続けられることにより土砂の崩落などが発生するおそれがあると認められる場合は、土砂埋立行為が行われている区域とその周辺の土地を、一定の期間、土砂搬入禁止区域として指定し、土砂の搬入を禁止することができます。
土地所有者の方へのお願い
土地所有者の方が土砂埋立行為のために土地を提供する場合に、土地所有者として気をつけていただく事項を定めています。
関係法規
お問い合わせ先・提出窓口
◎届出書・申請書などは、県の各農林水産事務所(農林事業所)又は事務を移譲した市町に提出してください。
県の機関
事務所名 |
連絡先 |
所管区域 |
---|---|---|
西部農林水産事務所 林務第一課 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 電話(082)513-5456 |
広島市、大竹市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町 |
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 林務課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 電話(082)422-6911 |
竹原市 |
○事務を移譲した市町
呉市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸太田町、北広島町、大崎上島町(埋立許可については、町独自条例による。)、世羅町、神石高原町
◎申請書などの提出部数は、次のとおりです。
- 土砂埋立行為(変更)許可申請に伴う申請書、関係書類、図面↠正本1通、副本3通
- そのほかの申請書、届出書、関係書類、図面↠正本1通、副本2通
- 事務処理の権限を農林水産事務所長に委任しているものについては、副本1通を減じることができる場合があります。
◎届出書・申請書などの様式は、下の関連情報をご覧ください。
関連情報
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