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土砂の搬出に関する手続(届出,変更届出,完了届出など)を行う場合

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月25日
様式名 土砂処理計画届出書ほか
 関連法令等 広島県土砂の適正処理に関する条例第8条,第11条ほか
概要 農地造成や建設工事等に伴い発生する土砂を,当該工事区域以外の区域に搬出するときの,土砂処理計画の届出手続などです。
受付窓口

■西部農林水産事務所(林務第一課,東広島農林事業所林務課)
呉市三原市尾道市福山市府中市三次市庄原市東広島市廿日市市江田島市安芸太田町北広島町大崎上島町世羅町神石高原町

受付期間 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
手数料 不要
様式枚数 6枚 様式名一覧により,必要な様式をご確認ください。
添付書類等 条例・規則・作成の手引等によりご確認ください。
備考 条例・規則・作成の手引については,土砂条例のホームページをご覧ください。
 

 

 

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