河川・湖沼(内水面) 釣りをするのに制限される区域
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日
釣り等が制限される区域
1 次の区域では、次に掲げる水産動植物の採捕が一定期間禁止されています。
(広島県漁業調整規則第40条)
河川名 | 禁止区域 | 禁止期間 | 水産動植物 |
(1)太田川 | 広島市安佐北区口田一丁目安佐大橋上流側から同市東区牛田本町一丁目神田橋下流側、同市中区西白島町三篠橋下流側及び同市西区大芝三丁目祇園水門上流側に至るまでの太田川の水面 | 10月1日~ 11月15日 | あゆ |
(2)沼田川 | 三原市本郷町舟木鬼頭堰から同町舟木舟木橋下流側の下流700メートルの線に至るまでの沼田川の水面 | 10月1日~ 11月15日 | あゆ |
(3)小瀬川 | 大竹市木野一丁目両国橋上流側より上流83メートルの線から同市大竹市立木野小学校敷地北西端と山口県岩国市大字小瀬と同県玖珂郡和木町と大竹市木野町との境界点とを結んだ線に至るまでの小瀬川の水面 | 9月20日~ 10月31日 | あゆ |
(4)帝釈川 | 庄原市東城町川鳥柳田橋下流側及び同町帝釈始終白石中橋下流側から同町帝釈宇山索麺橋上流側に至るまでの帝釈川本流及び支流(始終川)の水面 | 10月1日~翌年 3月31日 | 全ての魚類 |
位置については、次の地図を参照してください。
なお、表にある(1)から(4)の数字は、地図の数字に対応しています
2 この他、第五種共同漁業権が設定されている河川等では、遊漁規則で禁止区域が定められている場合があります。
また、江の川水系の一部では、オオクチバス等のリリースが禁止されています。詳しくは関連情報を御参照ください。