「コイヘルペスウイルス病」に注意!
印刷用ページを表示する掲載日2023年10月30日
県内への新たな感染及びまん延の防止のため、次のことにご協力ください。
- 川や池等で釣ったり捕まえた魚(コイ以外でも)を他の河川やため池に放すことはやめてください。
- インターネット等で経歴の不明なコイを購入することは避けてください。
- 飼っているコイを経歴の不明なコイと接触させるようなこと(同じプールに入れる等)は避けてください。
- 飼っているコイをため池や水路、河川に放すことは絶対にしないでください。
- 飼っているコイが死んだ時は、ため池や水路、河川に捨てたりせず、そのコイの処分について地元の市町に相談の上、適正に処分してください。
- お店で買ったコイを、河川やため池などへ放すことはやめてください。
- 県内の河川、ため池、自宅の池などで、コイのへい死を確認した場合は、早くに最寄りの市町に連絡してください。
■ まん延防止のための広島県内水面漁場管理委員会指示
最新の委員会指示をご確認ください。
「委員会指示の内容」 (広島県内水面漁場管理委員会)
1.指示の内容
(1)持ち出し等の禁止
芦田川水系(八田原ダムから上流、御調ダムから上流、服部大池から上流及び瀬戸池から上流を除く)、黒瀬川水系及び江の川水系(土師ダムから上流、沓か原ダムから上流及び川井えん堤から上流を除く。以下、この水系)において採捕したコイをこの水系から持ち出してはならない。
広島県内水面漁場管理委員会指示に基づく水系の範囲 (PDFファイル)(71KB)
(2)放流等の制限
- ア この水系にコイを放流してはならない。
- イ この水域以外の県内の河川等にコイを放流する場合は、コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水系または養殖場で、採捕されまたは養殖されたコイではないこと及びPCR検査により、そのコイ群がコイヘルペスウイルス陰性であることを確認すること。
- ウ 生死を問わず、県内の河川等にコイを遺棄してはならない。
2.指示の有効期間
広島県内水面漁場管理委員会委員会指示で定められています。
最新の委員会指示をご確認ください。 「委員会指示の内容」
■ 報道提供資料
- コイヘルペスウイルス(KHV)病への対応について(令和元年6月14日)
- コイヘルペスウイルス(KHV)病への対応について(平成31年2月21日)
- コイヘルペスウイルス(KHV)病への対応について(平成30年6月20日)
※添付の資料は、ページの下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
■ コイヘルペスウイルス病とは
原因 |
コイヘルペスウイルスと呼ばれるウイルスによって発病し、マゴイとニシキゴイのみが感染します。 |
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症状 |
行動が緩慢になり、餌を食べなくなるが、目立った外部症状は少なく、エラの退色など異常がみられ、死亡率が高い病気です。 |
感染経路 |
コイヘルペスウイルス病に感染したコイとの接触や水を介して感染します。 |
治療法 |
現在のところ治療法は確立していません。 |
人に対して |
コイ特有の病気で、このウイルスが人に感染することはなく、仮に感染したコイを食べても触れても人体に影響ありません。 |
■ コイヘルペスウイルス病に関するお問い合わせは
- 広島県農林水産局水産課 電話:082-513-3610
- 広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター (技術支援部) 電話:0823-51-2173
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