委員会指示の内容
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月29日
委員会指示とは
漁業法第120条に基づき、水産動植物の繁殖保護や、漁業権等の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他広島県の内水面における漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。内容は、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者や漁具の数に関する制限、漁場の利用に関する制限などについてです。
指示の内容によっては、漁業者だけでなく、遊漁者に対しても適用されるものがあります。
現在発動されている委員会指示
ダウンロードファイルをご覧ください。
- コイヘルペス病ウイルスのまん延防止に係る委員会指示 (PDFファイル)(120KB)
(指示の期間 令和5年11月4日から令和6年11月3日まで) - オオクチバス等のリリース(再放流)禁止に係る委員会指示 (PDFファイル)(102KB)
(指示の期間 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで) - 令和6年の漁業権者等が実施すべき増殖の目標量等についてはこちらからご覧ください。
- 産卵のため河川から海に下るウナギの保護措置に係る委員会指示 (PDFファイル)(139KB)
(指示の期間 令和6年8月29日から令和7年3月31日まで) - ※ 参考資料:下りウナギの保護措置について (PDFファイル)(120KB)
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