河川・湖沼(内水面) 体長等の制限・禁止期間
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日
豊かな自然を守るために
かけがえのない水産資源を保護するため,水産動植物の採捕についてはいろいろな規制が設けられています。
これらの規制は,漁業者だけでなく遊漁者の皆さんにも適用されますので,規制を守って適正に採捕を行ってください。
●全長等の制限・ 禁止期間
広島県漁業調整規則第35条(禁止期間),第36条(全長等の制限),第40条(禁止区域)
名称 | 大きさ | 禁止期間 |
やまめ,あまご, いわな(ごぎを含む) |
全長15cmを超えるもの | 9月1日~翌年2月末日 |
全長15cm以下 | 周年 | |
あゆ | (全ての大きさ) | 1月1日~5月19日 |
こい | 全長15cm以下 | 周年 |
ふな | 全長6cm以下 | 周年 |
うなぎ | 全長30cm以下 | 周年 |
すっぽん | 腹甲10cm以下 | 周年 |
(注1)やまめ,あまご,いわな(ごぎ含む)については,卵の採捕も禁止されています。
(注2)これらの禁止・制限に違反して採捕されたもの又はその製品は,所持又は販売が禁止されています。採捕者以外の方も対象となりますので御注意ください。
(注3)漁業権の設定されている区域については,解禁日がその年によって異なる場合がありますので,各漁業協同組合又は広島県内水面漁業協同組合連合会(082-249-1185)までお問い合わせください。
この他,太田川,沼田川,小瀬川及び帝釈川水系には,あゆ等を対象とした禁止区域と禁止期間が特に設けられています。
(※ページ下部の【関連情報】「河川・湖沼(内水面) ~釣りをするのに制限される区域~」からご覧いただくことができます)