「やす」の使用について!
印刷用ページを表示する掲載日2020年10月8日
1 遊漁者が使用できる「やす」
遊漁者が使用できる「やす」の定義は,次のとおりです。
・目的物を突き刺して採捕する漁具で,先端部と柄が固着しており,柄を手に持って目的物を突き刺すもの。
・柄の末端にゴムが固定された「やす」については,ゴムの反発力を利用して突き刺すものであっても,手の中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなさないため,遊漁者でも使用できます。
2 遊漁者が使用できない「もり」
次のものは「もり」に該当するため,遊漁者は使用できません。
・目的物を突き刺して採捕する漁具で,投げて目的物を突き刺すもの。又は,発射装置(鉄砲,弓,ゴム,ばね等)を用いて投射して,目的物を突き刺すもの。
・いわゆる「チョッキ」のように,目的物を突き刺す先端部と柄が分離するなど,何らかの改造が加えられたものは「やす」には該当しないため,遊漁者は使用できません。