「やす」の使用について!
印刷用ページを表示する掲載日2020年10月8日
1 遊漁者が使用できる「やす」
遊漁者が使用できる「やす」の定義は、次のとおりです。
・目的物を突き刺して採捕する漁具で、先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの。
・柄の末端にゴムが固定された「やす」については、ゴムの反発力を利用して突き刺すものであっても、手の中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなさないため、遊漁者でも使用できます。
2 遊漁者が使用できない「もり」
次のものは「もり」に該当するため、遊漁者は使用できません。
・目的物を突き刺して採捕する漁具で、投げて目的物を突き刺すもの。又は、発射装置(鉄砲、弓、ゴム、ばね等)を用いて投射して、目的物を突き刺すもの。
・いわゆる「チョッキ」のように、目的物を突き刺す先端部と柄が分離するなど、何らかの改造が加えられたものは「やす」には該当しないため、遊漁者は使用できません。