海(海面) 皆さんが使える漁具とできる漁法
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日
皆さんが自由に使える漁具・漁法により、地域のルールを守って採捕しましょう!
皆さんが使える漁具とできる漁法(広島県漁業調整規則第44条)
- 竿釣及び手釣(船舶を使用して行うまきえ釣を除く。)
- たも網及び叉手網(船舶を使用しないものに限る。)
- 投網(船舶を使用しないものに限る。)
- は具、やす(ゴム、ばねその他の発射装置により発射するものを除く。)
- 徒手採捕 (※「手づかみ」などが該当します。)
これらの漁具、漁法でも、漁業者の行う正当な漁業の操業を防げないようにしましょう。
制限及び禁止されている漁具と漁法
- 火光を利用してする漁法
- 油づけえさ又は油性物を布切れ等に浸したものを使用する釣漁法
- 水中に電流を通じてする漁法
知事の許可が必要な漁具と漁法
次のような漁具・漁法については、漁業の許可を受けていない場合は禁止されています。ただし、漁業者でなければ許可されません。
- 潜水器
- 刺し網
- まきえ釣
- かご(筒)
- はえなわなど
船からのまきえ釣は禁止されています。特に赤土は海底環境を著しく悪化させてしまいます。絶対に使用しないでください。
手釣や竿釣でも油づけえさ 又は、油性物を布切れ等に浸したものを使用することは禁止されています。
碇(いかり)止めをした船釣は漁場のルールを乱すもとです。漁場の利用の仕方にも地元のルールがあります。
さあ 次の方法で皆さんができるのは?
手釣・竿釣(油イカは使えません) |
投網(船の使用を除く) |
|
|
|
船からのまきえ釣 |
潜水器・水中鉄砲 |
カゴ |
集魚灯 |
はえなわ |