この指針は、条例第19条(※1)の規定に基づき、「道路、公園、駐車場及び駐輪場」(以下「道路、公園等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯指針を定め、これを踏まえた施設等を普及することにより、犯罪の起こりにくい環境づくりを進めることを目的とする。
道路、公園等で発生する犯罪を防止するため、周辺地域の状況、時間帯による状況の変化等に応じて次の3点の基本原則から防犯性の向上のあり方を検討し、企画・計画・設計を行うものとする。
〇 周囲からの見通しが確保されることによって、犯罪企図者(※2)が近づきにくい環境が確保できる。
〇 公共空間で不特定多数が利用する道路、公園等は、特に犯罪企図者が犯行を断念する環境づくりが必要である。
〇 周辺居住者の帰属意識が高まり、地域のコミュニティが盛んとなり、地域清掃活動等が活発に行われることにより、犯罪の起こりにくい領域を確保できる。
〇 フェンス、柵等を設置することなどにより、犯罪企図者の犯行を物理的・心理的に断念させることができ、犯行の機会を奪うことができる。
この指針は、県民の日常生活の場として利用される
〇道路 〇公園 〇駐車場・駐輪場
を対象とする。
*1 | 条例第19条 | 【「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例】 第19条…県は、道路、公園、駐車場及び駐輪場について、防犯上の指針を定めるものとする。 |
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*2 | 犯罪企図者 | 犯罪を行おうとする者 | |
*3 | 帰属意識 | 住民がその地域を「我々のまち」として、愛着をもって大切にしていこうとする意識をいう。 |
◎「安全・安心まちづくり推進要綱」の改正について 令和2年3月17日(別紙1 道路、公園、駐車場・駐輪場等の整備・管理に係る防犯上の留意事項) 【警察庁ホームページ】
◎安全で安心なまちづくり~防犯まちづくりの推進~ 2018年6月 【国土交通省ホームページ】
◎防犯まちづくり取組事例集 令和2年9月 【国土交通省ホームページ】
◎広島県防犯モデル駐車場審査基準 平成17年3月 【公益社団法人広島県防犯連合会ホームページ】
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