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公園に関する防犯指針

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月25日

公園方策

2 公園

 公園内において発生するいたずらを目的とした子どもへの声かけ事案等※9)を防止するためには、犯罪企図者が被害対象者又は被害対象物に近づきにくいように、周囲からの見通しを確保するなど、以下の点に配慮する。

(1)見通しの確保

〇 植栽する場合には、必要以上の樹木を植えない、適切に配置する、下枝のせん定を行うなどにより、周囲の道路、住居等からの見通しを妨げないように配慮する。
〇 公園の設置者等は、遊戯施設や便所等の公園施設等を適切に配置するなどにより、周囲の道路、住居等からの見通しを確保する。

 公園1 【道路から見通しが確保されている】

 公園2 【公園利用者から見通しが確保されている】

(2)公園周辺における避難場所・通報場所の確保

〇 公園周辺には、「子ども110番の家※10)」の設置を促進するなど、非常時の避難場所・通報場所を確保する。
  子ども110番の家 セーフティステーション

(3)公園内における非常ベルの設置

〇 公園内で非常事態が発生した場合に備え、非常ベル等の通報手段を確保する。

(4)照度の確保

〇 夜間において人の行動を確認できるよう、光害にも注意しつつ防犯灯等により必要な照度を確保する。
 また、照明が汚損したりすることなどにより必要な照度を維持できなくなるおそれがあるため、適時点検する。

(5)公衆便所における非常ベルの設置及び照度の確保

〇 建物及び入口付近においては、周囲からの見通しを確保する。
〇 個室内で異常事態が発生した場合に備え、非常ベル等を設置する。
〇 公衆便所については、建物の入口付近及び内部において人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度※11)を確保する。
 公衆トイレ

【用語解説】
*9 子どもへの声かけ事案等

中学生以下の男女を対象とした、「声かけ」や「つきまとい」、「写真撮影」等の行為
性犯罪・声かけ事案等の現状 【広島県警察ホームページ】

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*10 子ども110番の家 子どもが犯罪の被害に遭いそうになったときに駆け込む緊急避難場所(個人・店舗等が登録している。)
子ども110番の家・店・車 【広島県ホームページ】
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*11 人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度 「人の顔、行動を明確に識別できる」ためには、10メートル先の人の顔及び行動が明確に識別でき、だれであるか明確に分かることを前提とすると、平均水平面照度が概ね50ルクス以上必要である。(公衆便所) 戻る

道路、公園、駐車場及び駐輪場に関する防犯指針(総則)

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