《目次》 各項目にリンクしています。
第1 総則
1 目的・基本的な考え方
2 インターネット犯罪事例
第2 具体的な方策
1 インターネットの利用に係る犯罪被害を防止するための基本的な対策
2 インターネットを安全に利用するためのルール等の理解促進と自主的な取組の推進
(1)インターネットの特徴や安全に利用するためのルールの理解促進
ア インターネットの特徴の理解
イ インターネットを安全に利用するためのルールの理解
(2)県民における取組方策
ア 子どもがインターネットを安全に利用するための対策の実施
イ 適切なSNS等の利用
ウ 自治体、各種団体が実施するインターネットリテラシー教室等への積極的参加
エ 犯罪等の被害を受けたときなどの警察に対する通報・相談
(3)事業者における取組方策
ア 情報セキュリティ対策の必要性
イ 情報セキュリティポリシーの策定・実践
ウ 情報セキュリティ教育
エ セキュリティインシデントやサイバー攻撃の被害を受けたときの警察への通報・相談
3 インターネットを安全に利用するための社会的な取組の推進
(1)知見の共有
(2)被害を防止するための社会的な取組
ア 防犯教室・セミナー等の開催・支援
イ 広報啓発の推進
ウ サイバー防犯ボランティア等による活動の推進
◎ インターネットの安全利用に関するチラシ(PDFファイル)(788KB)
この指針は、条例第17条(※1)の規定に基づき、県民、事業者及び団体等における防犯上の指針を示すことにより、インターネットを利用する犯罪による被害を防止し、インターネットの安全な利用を図ることを目的とする。
インターネットを利用する犯罪による被害を防止し、インターネットの安全な利用を図るため、県民、事業者及び団体等それぞれが、こうした犯罪被害に遭わないための自主的及び社会的な取組を実施する。
加えて、インターネットを安全に利用するためのルールの理解促進を図るための取組をそれぞれ行うものとする。
本指針で定める「インターネットを利用する犯罪」とは、
〇 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
〇 パーソナルコンピュータ・電磁的記録(※2)対象犯罪、不正指令電磁的記録に関する罪(※3)
〇 ネットワーク利用犯罪
〇 その他インターネットに起因する各種犯罪
等をいう。
インターネットやパーソナルコンピュータ等を安全に使い続けるため、情報が外部に漏れたり、コンピュータウイルス(※4)に感染してデータが壊されたりしないよう、パーソナルコンピュータ等へのコンピュータウイルス対策ソフトの導入、推測されにくいパスワードの設定等、以下の様な情報セキュリティ対策の確実な実施に努める。
〇 OS(※5)やソフトウェア(※6)の更新(アップデート)
OSや各種ソフトウェアの更新(アップデート)を行わなかった場合、脆弱性等が生じ、サイバー攻撃(※7)等の被害を受ける要因となるため、製造元から提供される修正プログラム(※8)等を定期的に確認して、最新の状態を維持しておく。
〇 コンピュータウイルス対策ソフトの導入
コンピュータウイルス等を検知して侵入を防ぐなどの機能を有するコンピュータウイルス対策ソフトを導入するとともに、定期的に更新(アップデート)して、最新の状態を維持しておく。
〇 パスワードの適切な設定や管理
インターネット上の様々なサービス等を利用する場合に設定するパスワードについては、推測が困難な英数字や記号を合わせたものにするとともに、同一のパスワードを使い回さないようにするなど、適切な管理に努める。
〇 無線LANの安全な利用
自宅、事業所等に設置するアクセスポイント(※9)は適切な暗号化設定、管理パスワード設定をするとともに、公衆無線LANサービス(※10)利用時は、不審なアクセスポイントは利用しない。
〇 定期的なバックアップ(※11)
コンピュータウイルスに感染すると、パーソナルコンピュータ等に保存したデータが削除されたり、閲覧できなくなる可能性があることから、こうしたコンピュータウイルスの感染に備え、定期的にデータのバックアップを行っておく。
特に、事業者等を標的とするサイバー攻撃であるランサムウェア(※12)については、データのバックアップが重要であることから、バックアップのうち1つはクラウドサービス(※13)等からアクセスできない場所に保管するなど、複数の方法によるバックアップを行う。加えて、重要なデータに対する定期的なバックアップの設定を確認する。
〇 添付ファイルやURL(※14)を確認
電子メールを介してコンピュータウイルス等に感染させ、個人情報を盗むなどの手口は巧妙化していることから、受信した電子メールに身に覚えがないなど不審に感じる場合は、安易に開封しないようにするとともに、メールに添付されたファイルやURLをクリックしないようにする。
〇 正規のソフトウェアやサービスの利用
虚偽のサイト等からコンピュータウイルス等が仕組まれたソフトウェアをダウンロードさせる手口があることから、ソフトウェアをダウンロードする際には、製造元企業の公式サイト等、信頼できるサイトであることを確認した上で利用する。
(ア)インターネットの特徴
インターネットには、以下のような特徴があることを踏まえ、適切な利用に努める。
〇 世界中の情報を閲覧できる
〇 24時間365日いつでも利用ができる
〇 匿名で利用ができる
〇 一度公開されると完全に削除することができない(デジタルタトゥー)
(イ)匿名性の濫用に対する注意喚起
一定の匿名性があることに乗じて、インターネット上で誹謗中傷や個人情報の暴露等の行為が行われることがあるが、所定の手続きをとることで、インターネット上においても発信者の調査・特定は可能であり、責任が追及されることを認識する。
イ インターネットを安全に利用するためのルールの理解
インターネットを安全に利用するために必要なルールについて、国や自治体・各種団体等のホームページや研修会等の様々な媒体を通じて幅広く収集するなどして理解に努め、インターネットリテラシー(※15)の醸成を図る。
ア 子どもがインターネットを安全に利用するための対策の実施
スマートフォン等の普及に伴い、ネットいじめやプライバシー侵害等インターネット上のトラブルに関する相談は増加傾向にあることから、インターネット上のトラブルから子どもを守るため、家庭において、被害防止に向けた取組を実施する。
(ア)家庭内におけるルール作り
家庭で相談し、「いつまで」「どれくらい」など子どもにわかりやすいルール作りに努めるとともに、性犯罪等の犯罪に巻き込まれる可能性について理解させる。
(イ)年代に応じたフィルタリング(※16)の確実な実施
保護者は、子どものインターネットの利用状況を適切に把握するとともに、年代に応じた有害サイトへのアクセスを制限することができるフィルタリング機能等を利用し、インターネット上のトラブルに巻き込まれるリスクを軽減させるよう努める。
イ 適切なSNS(※17)等の利用
多くの人が利用するSNS等について、利用者が犯罪被害を受けたり、他者の人権を侵害することのないよう、利用する際の注意点等を理解する。
(ア)個人情報等の拡散や漏えいに注意
SNSを利用する際には、友人間のコミュニケーションを目的としたものでも、書き込んだ情報が思わぬ形で拡散する危険性があることから、プライバシー情報の書き込みに注意する。
また、スマートフォン等で撮影した画像には位置情報が記録されている場合があるほか、画像に写り込む背景等から撮影場所が特定されたり、画像に写る指紋等の生体情報が盗み取られるおそれがあるなど、意図せず個人情報が流出する危険性についても十分注意する。
(イ)結果的に加害者になってしまう可能性の認識
SNSでの発信の際には、本来秘密にすべき事項を含んでいないか確認するとともに、他者による特定の者に対する誹謗・中傷に同調すること(例えば「リツイート(※18)」や「いいね(※19)」をすること。)は、その攻撃に加担することになること等に注意する。
(ウ)著作物の取扱い
写真、イラスト、音楽等の著作物について、権利者の許諾を得ないで複製や改変することは著作権侵害にあたることに留意する。
ウ 自治体、各種団体が実施するインターネットリテラシー教室等への積極的参加
自治体や各種団体が実施するインターネットリテラシーに関する教室等に積極的に参加し、インターネットの危険から身を守るために必要な情報や、その他インターネットを利用する犯罪に関する最新の情報を入手するよう努める。
エ 犯罪等の被害を受けたときなどの警察に対する通報・相談
インターネットを利用する犯罪等の被害を受けたときや、犯行の予告や自殺等の生命・身体に危害が及ぶものなど、緊急性のある事件を発見したときは速やかに警察に通報・相談する。
また、インターネット上において違法・有害情報等を発見したときは、警察や関係団体(※20)に通報するよう努める。
ア 情報セキュリティ対策の必要性
情報システムやインターネットは、事業者の運営に欠かせないものである一方、以下で示すような情報セキュリティ上のリスクは、事業者の規模に関わらず、事業者自身に大きな被害や影響をもたらすだけでなく、取引先や顧客等の関係者にも波及するおそれがあることから、情報セキュリティ対策の必要性についての認識を持つ。
【情報セキュリティ上のリスクの例】
〇 個人情報や機密情報の漏えい
コンピュータウイルスの感染や社員による不正な情報の持ち出し、記録媒体の紛失等により個人情報や機密情報が漏えいし、事業者の競争力や信頼を大きく損なうおそれがある。
〇 システムの停止
コンピュータウイルスの感染等により、社内の基幹システムが停止した場合、業務自体が停止するおそれがある。
イ 情報セキュリティポリシーの策定・実践
事業者は、情報セキュリティの脅威から、機密情報や顧客情報等の情報資産を守るため、情報セキュリティポリシーの策定に努める。
(ア)情報セキュリティポリシーとは
企業や組織において実施する情報セキュリティ対策や行動指針のこと。
【内容】策定の目的、担当組織(責任者・担当者)、情報資産の範囲・役割、対策基準と具体的な実施内容・監査等
(イ)策定・実践に当たっての留意事項
a 事業者の持つ情報や組織の規模等を踏まえた策定
情報セキュリティ対策は画一的なものではなく、業務形態、保有する情報資産等を踏まえた上で、その内容に見合った情報セキュリティポリシーの策定に努める。
b 全ての社員・職員による適切な情報セキュリティ意識の保持
情報セキュリティ対策は、担当者だけではなく、代表者や幹部を始め、情報資産を共有する全ての社員・職員が適切な情報セキュリティ意識を持つことが重要であるとの認識を持ち、情報セキュリティポリシーの整備に努める。
また、運用に当たっては、定期的に評価・見直しを実施する。
(ウ)策定の効果
情報セキュリティポリシーを策定することにより、情報資産を守るだけでなく、社員や職員の情報セキュリティに対する意識の向上等にもつながることが期待される。
ウ 情報セキュリティ教育
全社員・職員に対して情報セキュリティに関する教育を行い、情報セキュリティポリシーに沿った行動が実行されるよう意識の向上を促すよう努める。
また、教育を行うに当たっては次の点に留意して実施する。
〇 最新の情報セキュリティ関連の情報を提供するため、定期的に実施する。
〇 専門用語や難しい言葉は、できる限りわかりやすい表現に努める。
エ セキュリティインシデント(※21)やサイバー攻撃の被害を受けたときの警察への通報・相談
警察に通報・相談する目的は、被害を受けた事業者に対し対策に必要な情報の提供や助言を行うほか、県民や他の事業者に対し注意喚起を速やかに図ることで、更なる被害の拡大を防止することにあることから、セキュリティインシデントやサイバー攻撃に係る被害を認知したときは、速やかな通報・相談に努める。
「県警サイバー110番」(電話番号082-212-3110)
※メールで相談される場合は次のURLを参照
https://www.pref.hirosima.lg.jp/site/police3/cyber110-jyoho-soudan.html
通報内容(例)
・認知した日時
・発生場所
・不審メール等の内容
・コンピュータウイルス対策ソフトの検知状況
インターネットの利用に係る犯罪被害の防止に資する有用な情報を有する事業者、団体等は、県民や事業者自らが主体的に防犯行動を実践できるよう、それぞれが有する情報を積極的に発信し、幅広い共有に努める。
ア 防犯教室・セミナー等の開催・支援
情報通信技術や情報セキュリティ等、インターネットを利用する犯罪の被害防止についての知見を有する事業者及び団体等は、県民や事業者等向けのインターネットに関する防犯教室やセミナー等を開催するほか、職域や地域等で行われる防犯教室等に対して必要な支援を行うよう努める。
イ 広報啓発の推進
事業者や団体等は、ホームページ及びSNSでの発信のほか、啓発リーフレット等の作成・配布、啓発ポスターの掲示等により、インターネットを利用する犯罪の被害防止に向けた注意喚起のための広報啓発に努める。
ウ サイバー防犯ボランティア(※22)等による活動の推進
「サイバー防犯ボランティア」をはじめ、インターネットを利用する犯罪の被害を防止するための活動に従事している個人等は、学校における教育活動のほか、規範意識を向上させるための啓発活動、インターネット環境の浄化活動等に積極的に関わるなど、各種活動の活性化を図り、社会におけるインターネットの防犯に向けた気運の醸成に努める。
*1 | 条例第17条 | 【「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例】 第17条…県は、インターネットを安全に利用するための防犯上の指針を定めるものとする。 |
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*2 | 電磁的記録 | 【刑法第7条の2】 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (例)パーソナルコンピュータ・システムにより作成されたテキスト、データ、画像等 |
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*3 | 不正指令電磁的記録に関する罪 | いわゆるコンピュータウイルスの作成、供用等に関する罪 【刑法第168条の2】 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 |
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*4 | コンピュータウイルス | 電子メールやホームページの閲覧等によってパーソナルコンピュータに侵入する特殊なプログラム。危険度が高いものの中にはファイルを消去したり、パーソナルコンピュータが起動できないようにするものなどがある。 | |
*5 | OS | パーソナルコンピュータやスマートフォンを動かすための基本的な機能を提供するシステム全般のことで、Operating System(オペレーティング・システム)の略 代表的なOSにはWindows、Mac OS等がある。 |
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*6 | ソフトウェア | ソフトウェアには、オペレーティング・システム(OS)と呼ばれるパーソナルコンピュータを動かす基本的なソフトウェアやホームページを閲覧する際に使うWebブラウザ等利用目的に合わせた様々なものがある。 ハードウェア(パーソナルコンピュータ本体等)の対義語 |
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*7 | サイバー攻撃 | 不正プログラムを添付した電子メールを送信し、これを受信したパーソナルコンピュータを不正プログラムに感染させることによって、被害者の知らぬ間に機密情報を外部に送信させ、情報の窃取を図る標的型メール攻撃が代表的 | |
*8 | 修正プログラム | OS(基本ソフト)やWebブラウザ等のソフトウェアでは情報セキュリティ上の問題点(弱点)が発見されることがあり、この問題を解決するためにソフトウェアメーカー等から提供されるプログラム | |
*9 | アクセスポイント | ノートパソコンやスマートフォン等の無線LAN接続機能を備えた端末を、相互に接続したり、有線LAN等他のネットワークに接続するための機器。悪意のあるアクセスポイントを利用すると、通信内容を見られたり、ID・パスワードを盗まれるなどの被害に遭う危険性がある。 | |
*10 | 公衆無線LANサービス | 顧客や来訪者に対するサービス・利便性の向上を目的として、施設等が提供する不特定多数の人がインターネットへ接続することができるWi-Fiサービス | |
*11 | バックアップ | データを磁気テープ等の別の記憶媒体に保存して、大事なデータの複製を作っておくこと。バックアップを取っておくことで、データが壊れてしまったときに、バックアップ時の状態に復元することができる。 | |
*12 | ランサムウェア | 主に企業・団体等を標的とした、感染すると端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを復号する対価として金銭を要求する不正プログラム | |
*13 | クラウドサービス | 従来は利用者が手元のパーソナルコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由で、サービスとして利用者に提供するもの (例)自宅のパーソナルコンピュータ上で作成したデータをクラウドサービス事業者のサーバに保存し、外出先でスマートフォンにダウンロードするなど |
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*14 | URL | ホームページのコンテンツがある場所の情報 (例:https://www.pref.hiroshima.lg.jp) |
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*15 | インターネットリテラシー | インターネットの特徴や事象を正しく理解し、それを適切に判断、運用できる能力 | |
*16 | フィルタリング | パーソナルコンピュータやスマートフォン等を利用したインターネットの世界で「情報ろ過」を指す。情報ろ過としては、未成年者に対する成人サイトや有害情報サイトからの保護等が代表的な例 | |
*17 | SNS | ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス | |
*18 | リツーイト | SNSのTwitterで使われる機能の1つで、主に他人の投稿を他の利用者に共有させる目的で利用される。 | |
*19 | いいね | SNS等で使われる機能の1つで、コメント等に対して好意や支持等の意思を示す目的で利用される。 | |
*20 | 関係団体 | 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業) インターネットホットラインセンター(IHC)(警察庁委託事業) |
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*21 | セキュリティインシデント | 不正なアクセスやコンピュータウイルスの感染、内部からの情報漏洩等、重大な結果に繋がりかねない情報セキュリティに関する事件・事故 | |
*22 | サイバー防犯ボランティア | インターネット利用者の規範意識の向上やインターネット環境の浄化を図るために委嘱されるボランティア。インターネットに関して豊富な知識を有する県民が委嘱され、被害防止のための教育活動等に当たっている。 サイバー防犯ボランティア活動 【広島県警察ホームページ】 |
悩みや不安を聞いてほしい | 「まもろうよ こころ」 【厚生労働省ホームページ】 |
アドバイスがほしい 自分で迅速に削除依頼したい |
違法・有害情報相談センター 【総務省委託事業】 |
自分の代わりに削除要請してほしい | 誹謗中傷ホットライン 【一般社団法人セーファーインターネット協会ホームページ】 |
人権問題の専門機関(法務省) |
0570-003-110 (平日8時30分~17時15分) |
身の危険を感じる | 082-212-3110(平日:8時30分~17時 緊急時は110番通報) サイバー110番(サイバー犯罪に関する相談・情報提供) 【広島県警察ホームページ) |
書き込んだ人に賠償を求めたい | 弁護士に相談 または 0570-078352(平日9時~17時) 【法テラス広島ホームページ】 |
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