アダプト活動を支援する仕組みのことをアダプト制度といいます。
広島県では、道路・河川の清掃等のアダプト活動を行う団体や企業などを「アダプト活動認定団体」に認定して、地元市町とともに支援を行っています。
道路のアダプト制度を「マイロードシステム」といい、河川のアダプト制度を「ラブリバー制度」といいます。
アダプト活動認定団体の認定条件
道路の場合 広島県が管理する国道又は県道の一定区間(100m以上)の清掃、緑化、草刈の活動
河川の場合 広島県が管理する河川の一定区間(50m以上)の清掃、緑化、草刈の活動
活動実施回数
年間3回以上
アダプト活動認定団体には、主に次の支援を行っています。
支援 | 内容 |
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表示板(アダプトサイン)の設置 |
団体名や企業名を記した表示板(アダプトサイン)を希望する団体に設置します。(安全上の理由から設置できない場合があります。)
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保険の加入 | 活動中の万が一の事故などに備え、県の保険料負担(設定も県)で傷害・賠償責任保険に加入していただきます。 →保険の内容は,様式ダウンロードの保険制度要綱をご参照ください。 |