「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に
係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
が成立し,令和4年6月22日に公布されました。
この法案は,AV出演者の個人としての人格を尊重し,あわせてその心身の健康及び私生活の平穏
その他の利益を保護し、性行為の強制の禁止・出演契約の特則等により、出演者の性をめぐる個人の
尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的としています。
公布日:令和4年6月22日
施行日:令和4年6月23日
AV出演被害防止・救済法の概要 (PDFファイル)(427KB)
法律の成立については,内閣府のホームページをご覧ください。
広島県では,性被害に関する相談窓口,「性被害ワンストップセンターひろしま」を運営しています。
性被害に関する相談は,082ー298-7878にお電話ください。
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