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行為制限と特例措置

印刷用ページを表示する掲載日2015年10月26日

行為制限 ~伐採などには手続きが必要です~

(1)木を伐採するときには,許可・届出が必要です

保安林に指定されると,その働きを維持するために,伐採の種類や限度に関する制限(指定施業要件)が定められます。
指定施業要件の範囲内であれば,許可申請または届出をすることで木の伐採をすることができます。
伐採の手続きについては保安林の伐採についてを参照してください。

(2)土地の形質を変更する行為には,許可が必要です

立木の損傷,家畜の放牧,下草・落葉・落枝の採取,土石や樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為については,保安林の働きに支障を及ぼさない範囲で許可申請により行うことができます。
作業許可の手続きについては保安林内の作業許可についてを参照してください。
詳しくは所管の農林水産事務所(農林事業所)へお問い合わせ下さい。

(3)植栽の義務が課せられる場合があります

立木を伐採したあと,植栽をしなければもとの森林状態に回復しない場合には,伐採跡地への植栽が義務付けられます。

特例措置など ~税金の免除などの優遇措置があります~

(1)税金が免除されたり減額されたりします 

固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が課税されません。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。

(2)特別の融資が受けられます

一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を(株)日本政策金融公庫から借りることができます。
※条件などは,お近くの公庫支店または取り扱い金融機関にお問い合わせ下さい。

(3)伐採の制限に伴う損失の補償を受けられます

以下の条件すべてに該当する保安林の立木が対象となります。

  1. 禁伐又は択伐である保安林
  2. 標準伐期齢以上の立木がある保安林
  3. 森林所有者等が国又は地方公共団体でない保安林
  4. 過去において保安施設事業その他これに類する事業が行われたことのない保安林

ただし,以下の条件のいずれかに該当する場合は補償の対象外となります。

  1. 近傍類似の普通林の取扱から類推して,保安林の指定に伴う立木の伐採制限により損失が生じないことが明らかである保安林
    又は明らかに利用対象外として認められる保安林
  2. 保安林の指定によって利益を受けるものと当該保安林の森林所有者が同一である保安林
  3. 現に荒廃しているか,又は荒廃しつつある保安林

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