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保安林の伐採について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

保安林の伐採には許可または届出が必要です。(森林法第34条第1項,第34条の2,第34条の3,第34条の4関係)

保安林ごとに伐採の方法や限度,植栽の義務が定められており,その範囲内であれば伐採を行うことができます。 

伐採をしようとする森林が保安林であるかの確認については,保安林の確認方法についてを参照してください。

それぞれの基準,手続きは以下のとおりです。

※伐採に際して,集材路の作設など土地の形質の変更を行う場合は別途,許可(保安林内作業許可)が必要です。

皆伐,択伐(天然林において行う場合)を行う場合

皆伐,択伐(天然林において行う場合)を行う際は,所管の農林水産事務所長の許可を得る必要があります。(森林法第34条第1項関係)

※皆伐:主伐の一種。標準伐期齢 以上の立木で構成される森林において,指定施業要件で定める限度内の面積を伐採すること。

※択伐:主伐の一種。標準伐期齢 以上の立木で構成される森林において,指定施業要件で定める択伐率(材積率)を上限に抜き伐りを行うこと。

(1)伐採を行う場合の基準

皆伐 (1)一定の区域ごとに1年間に伐採できる面積が決まっています(毎年4回公表されます)

(2)一ヵ所あたりの伐採面積の上限が保安林ごとに決まっています。

(3)標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

(4)植栽の義務 が課されている保安林では,伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽をしなければなりません。(森林法第34条の4関係)

(5)防風保安林では,20m幅以上の帯状の林帯を残さなければなりません。

択伐

(天然林)

(1)択伐率は保安林ごとに上限が決まっています。

(2)前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。

(3)標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

(4)植栽の義務 が課されている保安林では,伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽をしなければなりません。(森林法第34条の4関係)

(2)許可申請書類および提出時期

伐採許可申請書類一覧表の書類を次の期限までに提出してください。

 皆伐を行う場合:皆伐の限度公表の日から30日以内。

 択伐を行う場合:伐採を開始する日の30日前まで。

伐採許可申請書類一覧表

  法人 法人でない 団体 個人

保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書様式第14号(R5.4.1~) (Wordファイル)(37KB)【2通】

立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 (縮尺:1/5,000程度。伐採予定区域および地番,伐採後的確な更新を見込めない区域を示したもの)

法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)    
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類    
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写し又はこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類    
他法令の許認可等の処分に係る申請の状況を記載した書類(すでに処分があったものについては,当該処分があったことを証する書類)
申請の対象となる森林の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)

申請者が申請の対象となる森林の土地所有者でない場合,当該森林を伐採する権原を有することを証する書類(契約書など)

隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

※客観的に見て,境界が明らかな場合等であれば,省略できます。

その他知事が必要と認める書類

必要に応じて


(3)伐採が終了してから提出するもの

 次の書類を伐採の終わった日から30日以内に提出してください。 

保安林(保安施設地区)内立木伐採届出届​(様式第18号) (Wordファイル)(31KB)【1通】

森林経営計画に係る伐採の届出書(様式第10号) (Wordファイル)(39KB)【1通】(森林経営計画が立てられている森林に限り必要です。) 

(4)提出先

許可申請書類および伐採完了届は所管の県農林水産事務所(農林事業所)へ提出してください。

森林経営計画に係る伐採の届出書は所管の市町担当課へ提出してください。 

 

(参考)皆伐許可申請のスケジュール

皆伐スケジュール

択伐(人工林において行う場合),間伐を行う場合

択伐(人工林において行う場合),間伐を行う際は,事前に所管の農林水産事務所長への届出が必要です。​(森林法第34条の2,第34条の3関係)

※択伐:主伐の一種。標準伐期齢 以上の立木で構成される森林において,指定施業要件で定める択伐率(材積率)を上限に抜き伐りを行うこと。

※間伐:主伐とは異なり,森林の保育を目的とする。標準伐期齢 未満の立木で構成される森林において,指定施業要件で定める間伐率(材積率)を上限に抜き伐りを行うこと。

(1)伐採を行う場合の基準

択伐

(人工林)

(1)択伐率は40%(材積率)を上限として保安林ごとに決まっています。

(2)前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。

(3)標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

(4)植栽の義務 が課されている保安林では,伐採を終了した翌年度の初日から起算して2年以内に植栽をしなければなりません。(森林法第34条の4関係)

間伐

(1)間伐の強度の上限(間伐率)は,伐採前の立木材積に対して35%を上限に,保安林ごとに決まっています。

(2)樹冠疎密度が80%に達していない保安林は間伐できません。

(3)おおむね5年後に樹冠疎密度が80%以上に回復することが確実でない割合で間伐をすることはできません。

(2)届出書類および提出時期

伐採届出書類一覧表の書類を伐採を開始する日前90日から20日までの間に提出してください。

伐採届出書類一覧表
  法人 法人でない団体 個人

保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書 様式第20号(R5.4.1~) (Wordファイル)(33KB)【1通】 

届出の対象となる森林の位置図及び区域図 (縮尺:1/5,000程度。伐採予定区域および地番,伐採後的確な更新を見込めない区域を示したもの)

法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)    
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類    
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写し又はこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類    
他法令の許認可等の処分に係る申請の状況を記載した書類(すでに処分があったものについては,当該処分があったことを証する書類)
届出の対象となる森林の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)

届出者が届出の対象となる森林の土地所有者でない場合,当該森林を伐採する権原を有することを証する書類(契約書など)

隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

※客観的に見て,境界が明らかな場合等で あれば,省略できます。

その他知事が必要と認める書類

必要に応じて

(3)伐採が終了してから提出するもの

次の書類を伐採の終わった日から30日以内に提出してください。 

森林経営計画に係る伐採の届出書(様式第10号) (Wordファイル)(39KB)【1通】 (森林経営計画が立てられている森林に限り必要です。) ​

(4)提出先

 届出書類は所管の県農林水産事務所(農林事業所)へ提出してください。

 森林経営計画に係る伐採の届出書は​所管の市町担当課へ提出してください。

 

その他の伐採を行う場合~事前又は事後に届出が必要な場合があります~

 

森林法施行規則第60条第1項第5号~9号に規定する伐採を行う場合は,事前に農林水産事務所長への届出が必要です。

 
第60条第1項5号:
法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
 
第60条第1項6号:
樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
 
第60条第1項7号:
林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
 
第60条第1項8号:
その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
 
第60条第1項9号:
道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、もしくは与えるおそれがあり、又は当該設備もしくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合

(1)届出書類および提出時期

伐採届出書類一覧表の書類を伐採をしようとする日の2週間前までに提出してください。

伐採届出書類一覧表
  法人 法人でない団体 個人

保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書【1通】

様式第15号(R5.4.1~) (Wordファイル)(39KB) 

届出の対象となる森林の位置図及び区域図(縮尺:1/5,000程度。伐採予定区域および地番,伐採後的確な更新を見込めない区域を示したもの)

法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)    
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類    
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写し又はこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類    
他法令の許認可等の処分に係る申請の状況を記載した書類(すでに処分があったものについては,当該処分があったことを証する書類)
届出の対象となる森林の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)

届出者が届出の対象となる森林の土地所有者でない場合,当該森林を伐採する権原を有することを証する書類(契約書など)

隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

※客観的に見て,境界が明らかな場合等で あれば,省略できます。

その他知事が必要と認める書類

必要に応じて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)提出先

 所管の県農林水産事務所(農林事業所)へ提出してください。

 


 

火災,風水害その他の非常災害に際し緊急的に伐採を行う場合は,許可または事前の届出は不要ですが,伐採後に所管の農林水産事務所長への届出が必要です。 (森林法第34条第1項第7号関係)

(1)届出書類および提出時期

次の書類を伐採の終わった日から30日以内に提出してください。 

 保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書(様式第19号) (Wordファイル)(34KB)【1通】

(2)提出先

 所管の県農林水産事務所(農林事業所)へ提出してください。

 


 

次の伐採を行う際は,許可申請や届出の手続きは不要です。

 〇法第34条第1項第1号,4号~6号に規定する伐採を行う場合

 〇除伐する場合

 〇国又は都道府県が保安施設事業,砂防法第1条の砂防工事または地すべり等防止法による地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合

 〇法令又はこれに基づく処分により測量,実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合

 〇倒木又は枯死木を伐採する場合

 〇こうぞ,みつまたその他農林水産大臣の定めるかん木を伐採する場合

 〇国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合

 

提出先および問い合わせ先

保安林の所在する市町を所管する農林水産事務所(農林事業所)にご提出・お問い合わせください。

保安林伐採許可申請については,広島県電子申請システムによるオンライン申請も可能です。

詳しくは保安林関係業務の一部オンライン化についてを参照して下さい。

問い合わせ先一覧表

 

 ダウンロード

 

森林経営計画に関する届出の提出先

 市町の担当部局にご提出・お問い合わせください。 なお,森林経営計画については伐採及び伐採後の造林の届出制度について を参照してください。

広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市
福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市
東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町
海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町
大崎上島町 世羅町

神石高原町

 

 

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