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行政監査の概要

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月27日

1 行政監査とは

 平成3年4月に地方自治法が一部改正されて、監査委員は、財務監査のほか、普通地方公共団体の事務または普通地方公共団体の長などの権限に属する事務の執行についても監査することができることとされました。この監査を行政監査といいます(地方自治法第199条第2項)。

 行政監査は、一般行政事務そのもの、すなわち部課などの組織、職員の配置、事務処理の手続などについて、監査委員が必要と認めるときに行います。

 最近のテーマは、次のとおりです。

年度

監査のテーマ

令和4年度
  • 災害対策資機材等の調達及び管理状況について

令和元年度

  • 間接補助金等について
平成30年度
  • 公の施設の指定管理者制度について
平成29年度
  • 法令等に基づく団体等に対する県の監査・検査等について

 平成28年度

  • 補助金の適正な執行について

 平成27年度

  • 県有施設の安全管理について

平成26年度

  • 未利用県有地等の利活用及び処分について

平成25年度

  • (下期テーマ)県の機関が排出する産業廃棄物の処理状況について
  • (上期テーマ)公共工事の完成状況について

平成24年度

  • 公の施設の指定管理者及び県出資法人における料金徴収業務について  

※これ以前の実施状況については,監査委員事務局(定例・行政監査担当)にお問い合わせください。

 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事に報告するとともに公表することとされています。(地方自治法第199条第9項)

 知事などから改善措置を講じた旨の通知があったときは、これを公表することとされています。

2  監査の結果

 下記「関連情報」の各年度の監査結果を御覧ください。

関連情報

  

 

 

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