平成3年4月に地方自治法が一部改正されて、監査委員は、財務監査のほか、普通地方公共団体の事務または普通地方公共団体の長などの権限に属する事務の執行についても監査することができることとされました。この監査を行政監査といいます(地方自治法第199条第2項)。
行政監査は、一般行政事務そのもの、すなわち部課などの組織、職員の配置、事務処理の手続などについて、監査委員が必要と認めるときに行います。
最近のテーマは、次のとおりです。
年度 |
監査のテーマ |
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令和4年度 |
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令和元年度 |
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平成30年度 |
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平成29年度 |
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平成28年度 |
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平成27年度 |
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平成26年度 |
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平成25年度 |
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平成24年度 |
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※これ以前の実施状況については,監査委員事務局(定例・行政監査担当)にお問い合わせください。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事に報告するとともに公表することとされています。(地方自治法第199条第9項)
知事などから改善措置を講じた旨の通知があったときは、これを公表することとされています。
下記「関連情報」の各年度の監査結果を御覧ください。