知事が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が審査し、審査意見を知事へ提出する制度。
内部統制評価報告書の審査に当たっては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか、などの点に主眼をおき、監査基準に準拠して実施する。
地方自治法第150条
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