1.決算審査
一般会計、特別会計及び地方公営企業会計の決算並びに基金の運用状況について、監査委員が審査し、審査意見を知事へ提出する制度。
決算は、予算の執行実績を表示するため調製される計算表であり、決算審査は、決算書等が法令等に適合し、かつ計数は正確であるか、予算は議決の趣旨にのっとり合理的かつ効率的に執行されているか、などの点に主眼をおき、監査基準に準拠して実施する。
2.健全化判断比率審査・資金不足比率審査
決算における健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員が審査し、審査意見を知事へ提出する制度。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、などの点に主眼をおき、監査基準に準拠して実施する。
1.決算審査
地方自治法第233条及び第241条,地方公営企業法第30条
2.健全化判断比率審査・資金不足比率審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条
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