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番号 |
請求日 |
請求の内容 |
監査結果など |
広島県報への登載 |
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第1号 |
H28.6.15 |
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監査結果…棄却 (棄却理由) 教育長の本件出張に係るタクシー代金の支出について 本件旅行命令は,旅行命令権者である教育長が公務性を考慮して発したものであり,教育長として許容される裁量の範囲内のものと認められる。その他,本件出張について,旅行命令及びタクシー代金の支出に関する手続は,関連諸規程等に則り適正に行われ,その額も適正なものと認められることから,本件出張に係る旅行命令は,違法・不当であるとは認められず,これに基づく支出も違法・不当であるとは認められない。 |
H28.8.22 |
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