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請求日 |
請求の内容 |
監査結果など |
広島県報 への登載 |
第3号 |
H30.10.31 |
補助金を交付した段階では,設計費用の一部が支払われていないにもかかわらず,県は,平成29年3月31日付けで支払いを完了したとする実績報告書,収支精算書によって本件補助金を支払ったという不手際がある。 また,県は,設計費用の一部が未払いであることを知っていながら,補助事業者に対して必要な措置を執っていないが,このことは,本件補助金の違法な流用を認める不当な不作為である。
講ずべき措置 ア 補助事業者が実績報告書に記載の額のとおり支払うよう措置すること。 イ 履行を求めない明確な理由があればその理由を公表すること。 ウ 本件補助金の全額に相当する額の不当利得返還請求を行うこと。 エ 未払い分に相当する額の不当利得返還請求を行うこと。
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監査結果…棄却(一部却下)
(却下理由) ・本件補助金が交付された平成29年4月28日から1年以上を経過している。 ・実績報告額や精算額は支払債務額を基に記載すれば足り,必ずしも支払済額を記載することは要しないことから,支出に関する手続が違法又は不当であるとは認められない。
(棄却理由) ・設計費用の一部が未払いの状態であることについては,広島地方裁判所で係争中であり,現時点で,設計費用の未払い分に相当する補助金の不当利得返還請求の措置を認めることはできない。 |
H30.12.25 定期第101号 |
※ 平成30年度第1号及び第2号事案については,法律上の要件を満たさないため,監査を行っていません。
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