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令和4年度住民監査請求の結果

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月8日
  • 令和4年度の住民監査結果の概要は,次のとおりです。

詳細をお知りになりたい方は,ページ下部の【ダウンロード】から,該当のファイルをご覧ください。

 

請求書

提出日

請求の内容

監査結果など

広島県報

への登載

第1号

R04.06.13

小売業ECイノベーション実装支援事業 管理・運営事業に係る委託契約は,次のとおり違法・不当である。
・随意契約ができる場合に該当しないにもかかわらず,一般競争入札を行わず随意契約とした。
・虚偽の理由により契約保証金を免除した。
・委託業務が適正に実施されていない。
県は事業者に対し,不正に支出された19,965,000円を返還させるべきである。

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・随意契約の理由について,一部説明が客観的かつ具体的な根拠を示してなされていない点はあるが,一般競争入札を行わず随意契約としたことについて,裁量権の逸脱又は濫用があるとまでは言えない。
・起案に記載された契約保証金免除の理由は事実と異なるが,今回の免除が違法・不当とまでは言えない。
・受託者が委託業務を適正に履行していないとは認められない。
・委託業務は適正に履行されており,県に財産上の損害は発生していない。

R04.08.22

定期第66号

第2号 R04.09.05 令和4年9月27日に挙行される「故安倍晋三国葬儀」(以下「本件国葬」という。)は違憲・違法であり,これに関連する知事及び議長の出席に係る公費の支出も違憲・違法である。
よって,以下の措置を求める。
・本件国葬への知事及び議長の出席に係る公金の支出の差し止め
・公金を支出した場合には,その公金全額の返還

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・本件国葬の違憲性・違法性については,住民監査請求の対象が財務会計上の行為又は怠る事実であるため,監査の対象とはならない。
・本件国葬への知事及び議長の出席は,国の公式行事に参加するものであり,社会通念上相当と認められる社交儀礼上の行為と考えられることから,地方自治法第2条第2項に反する違法行為とは言えない。
・知事及び議長が本件国葬に公費により出席するという判断に裁量の範囲の逸脱があるとは認められず,県費支出が不当であるとは言えない。

R04.09.27

号外第36号

第6号 R05.02.28

広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金交付要綱に基づく、法人A主催の研修に対する補助金交付は違憲・不当である。
よって、以下の措置を求める。

・本件要綱に基づく公金支出の差し止め

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・本件要綱の違法性及び不当性については、請求人が提出した本件請求書及び事実証明書から、請求人の主張する事実が確認できない。
・法人Aが実施する研修の内容は、本件要綱に基づく補助金支出の目的に合致しており、県に財産上の損害が発生するとは認められない。

R05.05.08

定期第35号

第7号 R05.03.03

イノベーション・エコ・システムサイト構築業務に係る委託契約は、次のとおり違法・不当な随意契約であり、無効である。
・広島県契約規則(以下「規則」という。)の規定に反し、何ら調査を行うことなく法外な50,000円という時間単価により予定価格を決定した。
・設計書は、第三者に対して理論的に全く説明のつかないずさんな工数設計であり、規則に適合しない。
県は事業者に対し、不正に支出された17,798,924円を返還させるべきである。

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・設計書は50,000円×時間と記載されているが、この「時間」は「人日」の誤記載であり、実際の単価は1人日当たり50,000円と考えられ、必ずしも不当な金額とまでは言えない。
・本件契約に不適切な事務処理はあるが、設計は必ずしも規則に適合しないものであるとは言えない。
・予定価格の決定に当たっては、関係する情報の確認等を行い、適正な額を検証していると認められる。
・委託業務は適正に履行されており、県に財産上の損害が発生するということはできない。

R05.05.08

定期第35号

第8号 R05.03.07

(1)NPO法人との取引に係る弁護士への調査費用は違法又は不当な支出である。

(2)NPO法人との取引は、官製談合防止法に違反するなどの理由により違法・無効である。

(3)福山市への出張に係るタクシー代の支出は違法又は不当である。

上記(1)~(3)について、支出の責任者である教育長は、広島県に同額の損害を発生させたものであり、教育長に対して、損害額等の返還を請求するなど必要な措置を講じるべきである。

監査結果…棄却(一部却下)

 

(却下理由)

・令和4年3月以前に支出したものについては、支出の日等からすでに1年を経過している。

 

(棄却理由)

(1)予算執行について適切でない点があるものの、所要額が確保され、業務が適切に履行されていることから、県に財産上の損害が発生しているとは認められない。

(2)合理的な裁量の範囲から逸脱し、又はこれを濫用したものとまでは認められない。また、業務は適切に履行され、契約の相手方の役務は完了していることから、県に財産上の損害が発生しているとは認められない。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に万全を期する必要からタクシーを利用したことについては、やむを得ない対応であったと推察されるなど、本件出張に係る旅行命令が違法又は不当とは認められず、これに基づく支出も違法又は不当とは認められない。

R05.05.08

定期第35号

※ 令和4年度第3号、第4号、第9号事案については、法律上の要件を満たさないため、監査を行っていません。
※ 令和4年度第5号事案については、請求が取り下げられました。

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