- 令和5年度の住民監査結果の概要は、次のとおりです。
詳細をお知りになりたい方は、ページ下部の【ダウンロード】から、該当のファイルをご覧ください。
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請求書
提出日
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請求の内容
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監査結果など
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広島県報
への登載
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第1号
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R05.08.14
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県は法人Aに広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金を交付したが、補助金の対象である研修の受講者の一人Bは、研修当日に法人AがC市から受託していたDV相談業務に従事し、研修実施時間中にDV相談業務を優先して実施する行為を行った。研修受講義務違反があったにもかかわらず、法人Aに補助金を支給したのは違法・不当である。
よって、以下の措置を求める。
・法人Aに対して支給した「令和4年度広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金」の返還
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監査結果…棄却
(棄却理由)
・県は法人Aから提出された実績報告書を審査し、研修実施団体から受講者に対して「活動参加報告書」が発行されたことを確認している。また、受講状況を確認し、Bの離席状況と離席時の研修内容が座学中心でテキストによる補完が可能であることや、「活動参加報告書」はパソコン画面に受講者の顔を表示して受講しなければ発行されないことを検討した上でBが研修を受講したことを認定し、法人Aに補助金を交付したものと認められる。
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R05.10.10
定期第79号
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第4号 |
R06.01.25 |
(1)教育長は、随意契約により特定人の関連商品を購入させた。
(2)教育長は、随意契約により特定の会社との委託契約を締結させ、委託料などを支払わせた。
(3)これらの行為は官製談合防止法に違反するなどの理由により違法である。
教育長は、上記の違法行為に基づく損害賠償責任がある。
知事には、教育長の任命責任及び指導監督責任を怠った責任がある。
教育長及び知事に対して、損害賠償請求又は支払い命令をすべきである。
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監査結果…棄却(一部却下)
(却下理由)
・令和5年1月以前に支出したものについては、支出の日からすでに1年経過している。
(棄却理由)
(1)契約締結については、広島県契約規則により、随意契約によることが認められる。
(2)いずれも官製談合防止法に違反するとは言えないほか、業務は適切に履行され、契約の相手方の役務は完了していることから、県に財産上の損害が発生しているとは認められない。
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R06.04.01
定期第26号
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第5号 |
R06.03.15 |
「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」追悼記念式典出席について県費から交通費等を支給したことは違法かつ不当なため、返還を求める。
今後式典への出席をやめるべきである。
(1)ホロコーストはヨーロッパの問題であって我が国には全く関係ない。
(2)憲法第14条第1項は国家間にも類推適用される。敗戦国の虐殺は非難するが、戦勝国の虐殺には何も言わないのは「平等原則」違反であり違法かつ不当である。
(3)記念式典に県費を費消するのは、ナチス思想を持つ一部の広島県民の思想信条の自由を侵害するもので違憲である。
靖国公式参拝と同様に憲法第20条違反が成立する余地があり、違憲かつ違法である。
(4)この時期に記念式典を行うのは、ユダヤ人のジェノサイドを隠ぺいするものである。
式典の出席根拠、ホロコースト記念館の設置趣旨が不明瞭で、出席は行政の政治的中立性を侵すものである。
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監査結果…棄却
(棄却理由)
(1)「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」は、国連総会で採択されたものであり、我が国に全く関係ないということは適切ではない。
(2)憲法第14条第1項が国家間にも類推適用されるとの主張は、請求人独自の見解に過ぎない。
(3)記念式典はホロコースト犠牲者を追悼する行事であり、県民が他の思想や信条を持つことを禁止又は制限するものではない。
記念式典は宗教行事ではないため、信教の自由を侵害するとは言えない。
(4)記念式典は、「国際デー」に合わせて開催されており、何かを隠ぺいするものではない。
記念館は子供たちにホロコーストを伝え、平和と人権について考える教育センターとして設立されたものである。
記念式典は「国際デー」に合わせて全ての犠牲者を追悼するとともに、若い世代が平和について考えを深める機会を提供する意義があり、行政の政治的中立を侵害するものとは言えない。
(5)利用した交通手段も合理的であることから、交通費等の支出は違法又は不当な財務会計行為に当たるとは言えない。
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R06.05.09
定期第37号
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※ 令和5年度第2号、第3号については、法律上の要件を満たさないため、監査を行っていません。
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