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解説1 農地法第3条許可について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

1.内容 | 2.手続きの流れ | 3.許可基準等

【許可権者について】

現行の農地法では、第3条許可は全て各市町の農業委員会許可(農業委員会を置いていない町は町長許可)となっています。

市町によって、事務の流れ、申請書の様式、標準処理期間が異なりますので、申請対象の農地が所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。

1.内容

  • 個人、農地所有適格法人等が、農業利用を前提として農地の売買・贈与・貸借等を行う場合には、農地が所在する市町の農業委員会(農業委員会を置いていない町は町長)による農地法第3条許可が必要です。
  • 農地法第3条第1項ただし書で、許可が不要とされている場合があります(農地中間管理機構=いわゆる農地バンクを介した農地の貸し借りなど)
  • 農地の相続についても許可不要ですが、該当農地の所在する市町農業委員会等への届出が必要です。

 

2.手続きの流れ

  •  農業委員会許可

 フロー図

  • 農業委員会届出

フロー図


3.許可基準等

 農地法第3条の許可は、次のポイントを確認して判断しています。

(1)基本要件

1)全部効率利用要件:農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、既に権利を有している農地と、許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

2)農地所有適格法人要件:法人の場合は、農地所有適格法人であること。(※農地所有適格法人以外の法人の場合は、解除条件付き貸借となります。)

3)農作業常時従事要件:農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること。

4)地域との調和要件:取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。


※なお、いわゆる「下限面積」要件(許可により権利を取得する農地を含め、農業委員会等が定める基準以上の面積の農地を耕作すること)は、農地法改正により廃止されましたので、令和5年4月1日以降の許可には適用されません。


※また、所有権の取得についての申請・届出については、国籍等の記載が必要です(令和5年9月1日から)。


(2)解除条件付き貸借の許可要件

 基本要件1)、4)に加えて次の5)、6)、7)が要件となっています。

5)貸借契約書に解除条件が付されていること:農地を適正に利用していない場合には、貸借契約を解除する旨の条件(解除条件)が契約書に付されていること。

6)地域の他の農業者と適切に役割分担し、継続的・安定的に農業経営が行われること:地域の話し合い活動や共同作業に参加するなど、地域の農業者と適切に役割分担し、機械や労働力を十分に確保するなど、継続的・安定的に農業経営を行う見込みがあること。

7)業務を執行する役員等の1人以上が,法人が行う耕作(養畜)の事業に常時従事すること(法人の場合):業務を執行する役員または法人の農業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上が、法人が行う耕作(養畜)の事業(農作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む)に常時従事し、責任を持って対応できると認められること。

 なお、借り手が農地を適正に利用しないときは、貸借契約の条件により貸し手が契約を解除するか、農業委員会等が勧告し、最終的には許可を取り消すことになっています。

 許可基準の詳細は、各市町において「審査基準」を定めて公表していますので、農地の所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。

 

4.関連リンク

○農地法全文(e-Gov 法令検索)

○農地法三段表(政省令との対照表)、農地法関係通知(農林水産省ホームページ)

○eMAFF 農地ナビ(農林水産省)

 

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