広島県では、農地法第18条許可に関する県知事権限を、地方自治法及び同法に基づく県条例(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例)により、広島市以外の各市町に移譲しています。
また、広島市は「政令指定都市」として、農地法第59条の2により、農地法第18条許可権限が法定移譲されています。
市町によって、事務の流れ、申請書の様式、標準処理期間が異なりますので、転用したい農地が所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。
2.許可不要の場合 | 3.手続きの流れ | 4.許可基準など
農地の賃貸借を解除すること、解約の申入れをすること、合意による解約をすること、又は賃貸の更新をしない旨の通知をすることについては、農業委員会の許可が必要です。
○解除(民法第541 条) 賃貸借の当事者の一方が、契約上あるいは法律上当然に守らなければならない義務を怠った場合(債務不履行があった場合)に、相手方がそのことを理由に賃貸借関係を一方的に終了させる単独行為をいいます。 |
○解約の申入れ(民法第617 条) 期間の定めのない賃貸借又は期間の定めがあっても解約権を留保した場合において当事者の一方が将来にわたって賃貸借を終了させる単独行為をいいます。 土地については、解約の申入れの後1年経過した時に賃貸借契約は終了します。 農地のように収穫季節のある土地の賃貸借については、その季節が終わって次の耕作に着手する前に解約の申入れをすることが必要となります。 |
○合意による解約 賃貸借の当事者双方が、話合いの上で賃貸借を終了させることをいいます。 |
○賃貸借を更新しない旨の通知 期間の定めのある賃貸借について、その期間が満了した後は賃貸借関係を継続しない旨の意思表示をすることをいいます。 |
・農地法施行(昭和27年=1952年)以前から継続している賃貸借
・いわゆる「利用権設定」(市町の農用地利用集積計画によるもの)による賃貸借
農地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と「同一の条件」で、さらに賃貸借したものとみなされます。(農地法第17条)
ただし、「同一の条件」に「期間」は含まれず、期間満了の翌日からは期間の定めのない賃貸借契約となります。
※したがって、農地の賃貸借を、合意によらず一方的に解約しようとする場合は、過去に法定更新の対象となっていれば、農地法第18条の許可を得た上での「解約の申入れ」しかできず、実際に賃貸借が終了するのは、申入れから1年後となります。(民法第617条)
※「利用権設定」による賃貸借には、法定更新は適用されません。
ただし、次の場合などには、許可不要となります。
※許可不要の事由により解約などを行う場合は、解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知から30日以内に、農業委員会への通知が必要です。
農業委員会が許可しようとするときは、農業委員会ネットワーク機構(広島県農業会議)の意見聴取が必要です(不許可とする場合に、農業委員会が必要と認めたときは、意見聴取することもあります)。
許可は、農地法第18条第2項各号に該当する場合にのみ、行うことができます(どれにも該当しない場合は、許可できません。)。
○相談先一覧
市町農業委員会など/農業委員会ネットワーク機構(農業会議)/県
○農地法三段表(政省令との対照表)、農地法関係通知(農林水産省ホームページ)