農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)(以下,「農振法」という)」に基づき,優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
昭和30年代後半,日本は高度経済成長時代を迎えていました。工業が発展し,交通網の整備等が進む一方,無秩序な農地のかい廃が行われたり,都市公害など農業にとって好ましくない問題が都市周辺部から農村部へ波及してくるようになりました。
このような状況から,集団的な優良農用地を主体とした農業地域を保全・形成し,効率の高い農業投資を計画的に行うための長期的な土地利用計画が必要であるとして,昭和44年に「農業振興地域の整備に関する法律」が制定されました。
その後,農業・農村を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ,法改正されながら現在に至っています。
農業振興地域の整備に関する法律本文を知りたい方は農林水産省HPをご覧ください。
農業振興地域制度とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農業と,農業以外との土地利用の調整を図り,今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし,その地域の整備について必要な農業施策を計画的,集中的に実施することによって,土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
つまり,ほとんどの農林水産省補助事業等は,農業振興地域において実施されることとなります。
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