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よくある質問と回答

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月19日

 物品・委託役務競争入札参加資格審査申請について、よくある質問と回答をまとめました。

 

Q1 電子申請システムにログインするための利用者ID及びパスワードが分かりません。

Q2 過去に電子申請システムで利用者登録をして申請を行っています。前回分の申請内容を呼び出すことはできますか?

Q3 電子の場合、添付書類の原本を別で郵送する必要はありますか?

Q4 定期申請で郵送の場合、110円分の切手を貼った返信用封筒を送付することになっています。84円切手でもよいですか?

Q5 郵送の場合、様式1号~5号で必要ない書類は提出しなくてもよいですか?

Q6 郵送の予定ですが、郵送の方法に指定がありますか?

Q7 申請書の様式第1号の「04 業者番号」がわかりません。

Q8 前回申請した際に、誰が担当者となっているか分かりますか?

Q9 財務諸表はどういったものを提出すればよいですか?

Q10 エクセルに制限がかかっていて入力できません。

Q11 委任状はどういった場合に必要となりますか?

 

Q1 電子申請システムにログインするための利用者ID及びパスワードが分かりません。

 A 本手続は利用者登録無しで申請が可能です。

「利用者登録せずに申し込む」から申請を行ってください。
 

電子申請システムの操作方法について不明な点があれば、下記の電子申請ヘルプデスクにお問い合わせください。
固定電話より:0120-464-119(フリーダイヤル)
携帯電話より:0570-041-001

 

 Q2 過去に電子申請システムで利用者登録をして申請を行っています。前回分の申請内容を呼び出すことはできますか?

A 前回分の申請内容を呼び出すことはできません。

 前回と申請方法が異なっている点もありますので、お手数ですが、最新の手引を参照していただきつつ、 新しい様式で申請を行ってください。

 

Q3 電子の場合、添付書類の原本を別で郵送する必要はありますか?

 A 電子申請を行う場合、添付書類等の郵送は必要ありません。

電子申請システムにPDF等データで添付をして申請してください。
(前回の定期申請から変更しています。)

 

Q4 定期申請で郵送の場合、110円分の切手を貼った返信用封筒を送付することになっています。84円切手でもよいですか?

  A 定期申請で郵送の場合に提出していただく返信用封筒は、資格審査結果通知書の送付に使用します。

 郵便切手の値上げがある10月以降(12月中旬ころ予定)に送付する予定ですので、お手数ではございますが、110円分の切手を貼っていただくようお願い申しあげます。

 なお、電子申請システムを用いた電子申請の場合はシステムを介してお知らせしますので、封筒は必要ありません。

 

Q5 郵送の場合、様式1号~5号で必要ない書類は提出しなくてもよいですか?

A 郵送による申請の場合、様式1号~5号のうち、必要ない(記載しない)書類については、印刷して提出しなくてもよいです。

その他の書類についても必要となる書類だけ郵送してください。

 

Q6 郵送の予定ですが、郵送の方法に指定がありますか?

​ A 郵送の方法については指定はありません。

普通郵便、書留またはレターパック等、適当な方法でお送りください。

 

 Q7 申請書の様式第1号の「04 業者番号」がわかりません。 

A 前回認定時にお送りした認定通知書に記載をしております(郵送による申請の場合は紙、電子申請の場合はシステム)。

ご覧いただき、確認をお願いいたします。

 それでもなお不明な場合、空欄のままご提出ください。
 こちらで別途対応をいたします。

 

 Q8 前回申請した際に、誰が担当者となっているか分かりますか?

 A 前回提出された方の担当者名や担当部署はこちらでは把握しかねます。お手数ですが、各申請者様の方で確認をお願いいたします。

 

Q9 財務諸表はどういったものを提出すればよいですか?

A 法人の方及び個人事業主の方(青色申告者)は確定した直前1年分の貸借対照表及び損益計算書を提出してください。
(上記書類が付いている決算報告書でもよいです。)

 個人事業主の方(白色申告者)は収支内訳書、権利能力なき社団の方の場合は団体の財務諸表の写しを提出してください。

なお、決算時期等の都合により提出が難しい場合、1期前のものを提出してください。

 

Q10 エクセルに制限がかかっていて入力できません。どうすればよいですか?

A エクセルには特定の書式で入力するよう、制限をかけています。半角、全角で適宜入力していただき、○を選択する箇所につきましては、プルダウンから選択をお願いいたします。

 

Q11 委任状はどういった場合に必要となりますか?

 A 委任状は、様式第2号において支店の契約権限をありとする場合に提出してください。
 

なお、本店から支店に契約権限を委任した場合でも、本店による契約は可能です。

 

 

 

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