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被災建築物応急危険度判定士の登録証については,これまで有効期限を5年間とし,5年ごとに更新の手続きを行っていただいておりましたが,更新に係る判定士の皆様の負担軽減などの観点から,登録証を見直し,有効期限を廃止することとしました。
(令和4年1月17 日施行 )
有効期限満了の際には県から通知をさせていただきますので,次のいずれかの方法により申請してください。
なお,電子申請又は紙申請の申請方法の区別に関わらず,登録事務の手続き上,更新登録証の発行までの期間に変わりはありません。
※令和2年度以前に判定士登録された方については,次回更新の際に有効期限のない登録証への切り替えを順次行います。
電子申請の場合
下記URLより申込ページに進むことができます。
※この手続きは,10分程度で完了いたします。
※写真等の添付が必要な書類も電子データによりアップロードすることで申請することができますので,
別途,申請者様でご準備頂く必要はございません。
紙申請の場合
下記書類を郵送にてご提出ください。
なお,電子申請で行えば申請が楽に早く行えますので,電子申請による申請方法を推奨しております。
≪ 申請に必要な書類 ≫
- 広島県地震被災建築物応急危険度判定士認定更新申請書 (Wordファイル)(42KB)
- 写真 2枚(当申請書用と登録証用) ※6か月以内に撮影したもの
- 判定士登録証(旧)
- 住所等内容に変更のある場合は,それを証する書類(住民票,運転免許証の写し等) 1部
被災建築物応急危険度判定活動における活動依頼及び情報提供,並びに連絡訓練に関するご案内を送信するために,メールアドレスやご住所等の変更が生じた場合は,次のいずれかの方法により届け出てください。
電子申請の場合
下記URLより申込ページに進むことができます。
※この手続きは,5分程度で完了いたします。
※写真等の添付が必要な書類も電子データによりアップロードすることで申請することができますので,
別途,申請者様でご準備頂く必要はございません。
紙申請の場合
下記書類を郵送にてご提出ください。
なお,電子申請で行えば申請が楽に早く行えますので,電子申請による申請方法を推奨しております。
被災建築物応急危険度判定活動を辞退する場合は,次のいずれかの方法により届け出てください。
電子申請の場合
下記URLより申込ページに進むことができます。
※この手続きは,3分程度で完了いたします。
紙申請の場合
下記書類を郵送にてご提出ください。
なお,電子申請で行えば申請が楽に早く行えますので,電子申請による申請方法を推奨しております。
紛失等の理由により再発行を行いたい場合は,次のいずれかの方法により届け出てください。
なお,電子申請又は紙申請の申請方法の区別に関わらず,登録事務の手続き上,再登録証の発行までの期間に変わりはありません。
電子申請の場合
下記URLより申込ページに進むことができます。
※この手続きは,5分程度で完了いたします。
※写真等の添付が必要な書類も電子データによりアップロードすることで申請することができますので,
別途,申請者様でご準備頂く必要はございません。
紙申請の場合
下記書類を郵送にてご提出ください。
なお,電子申請で行えば申請が楽に早く行えますので,電子申請による申請方法を推奨しております。
本県の判定士登録を受けている旨を添えて,移転先の都道府県へ認定申請をしたい旨を申し出てください。
※移転後の都道府県の資格条件に合致していない場合は,認定ができない場合があります。
■各都道府県の応急危険度判定士の認定(登録)について
(問)判定士登録証の有効期限を過ぎてしまった。
(答)更新登録の申請は随時受け付けています。
(問)判定士登録証を紛失してしまった。
(答)『紛失届』として,「判定士登録証を紛失した」旨を記載し,記名・押印したものを添付してください。(様式は自由です。)
(問)更新登録の際,講習会の受講は必要か。
(答)更新登録は講習会の受講は必要ありません。(任意で受講していただくことは可能です。)
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