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被災建築物応急危険度判定士の新規登録手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月30日

  応急危険度判定は、地震発生直後の応急対策の一環として、建築技術者が専門的知見から被災建築物の調査を行い、応急的に安全性を判定し、情報提供等の対応を行うことで、人命に係る二次災害の防止を目的とするものです。
 このため、被災建築物応急危険度判定士の登録にあたって、次の要件を設けています。
※ 被災建築物応急危険度判定士として新規に登録される際には、登録講習会を受講していただく必要があります。

登録要件(1~3のすべてを満足する必要があります)

要件1

建築士法に基づく建築士であること

ただし、国、県、市町職員で、知事が認めた者にあってはこの限りではない。

要件2

広島県内に在勤又は在住していること

要件3

知事の指定講習又は他の都道府県における同様の講習を修了したものであること

ただし、他の都道府県で判定士の認定を受け、登録されているものは免除

 登録手続きの詳細は、次の資格認定制度要綱及び資格認定事務処理要領で定めています。

応急危険度判定士登録証の有効期限廃止 について

 被災建築物応急危険度判定士の登録証については、これまで有効期限を5年間とし、5年ごとに更新の手続きを行っていただいておりましたが、更新に係る判定士の皆様の負担軽減などの観点から、登録証を見直し、有効期限を廃止することとしました。
(令和4年1月17 日施行 )

 

 

 令和6年度被災建築物応急危険度判定士講習会のお知らせ


     日   時 : 令和6年10月28日(月曜日) 13時30分~16時35分

     会 場 : 広島県情報プラザ​地下2階「多目的ホール」 (広島市中区千田町3-7-47)​

     定 員 : 100名 (定員になり次第締切)

     受講料 : 4,400円(税込)

 

■リーフレットをご覧の上、下記の広島県建築士会までお申込みください。
 ・2024年度被災建築物応急危険度判定士講習会リーフレット (PDFファイル)(351KB)
 ・広島県地震被災建築物応急危険度判定士認定申請書 (Wordファイル)(42KB)


<申込み、問合わせ先>
 公益社団法人 広島県建築士会
 広島市中区千田町3-7-47 広島県情プラザ5階
 電 話 : 082-244-6830


 

 

 

新規登録手続きの方法について

 新規登録手続きは、次のいずれかの方法により申請してください。

 電子申請又は紙申請の申請方法の区別に関わらず、登録事務の手続き上、登録証の発行までの期間に変わりはありません。

電子申請の場合

 講習会 【 後 】 に申請を行う方法です。

 下記URLより申込ページに進むことができます。

 

 【申込リンク先】 https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13222

 ※この手続きは、10分程度で完了いたします。

 ※写真等の添付が必要な書類も電子データによりアップロードすることで申請することができますので、

別途、申請者様でご準備頂く必要はございません。

紙申請の場合

 講習会 【 当日 】 に申請を行う方法です。

 講習会当日までに申請書類一式をご準備頂き、講習会受講終了後に会場受付ブースにて申請してください。

 

 ※講習会 【 後 】 でも郵送して頂くことで新規申請できますが、電子申請で行えば申請が楽に早く行えます

ので、電子申請による申請方法を推奨させて頂いております。

 

 ≪ 申請に必要な書類 ≫

広島県への移転(転居、転職など)に伴う手続きについて

 広島県への移転(転居、転職など)に伴う登録手続きは、次のいずれかの方法により申請してください。

 電子申請又は紙申請の申請方法の区別に関わらず、登録事務の手続き上、登録証の発行までの期間に変わりはありません。

電子申請の場合

 下記URLより申込ページに進むことができます。

 

 【申込リンク先】 https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13222

 

 ※この手続きは、10分程度で完了いたします。

 ※写真等の添付が必要な書類も電子データによりアップロードすることで申請することができますので、

別途、申請者様でご準備頂く必要はございません。

紙申請の場合

 下記書類を郵送にてご提出ください。

 なお、電子申請で行えば申請が楽に早く行えますので、電子申請による申請方法を推奨しております。

 

 ≪ 申請に必要な書類 ≫

 

 

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