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「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例 ~条文~

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月8日

(平成14年12月20日条例第48号)

 

目次

前文
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 推進体制(第6条・第7条)
第3章 地域における犯罪防止活動等への支援(第8条-第10条)
第4章 子ども,高齢者,女性等の安全確保(第11条-第15条)
第5章 インターネットの利用に係る犯罪被害の防止(第16条・第17条)
第6章 犯罪の防止に配慮した道路,公園等の普及等(第18条-第21条)
第7章 犯罪の防止に配慮した住宅の普及等(第22条-第24条)
第8章 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及等(第25条-第27条)
第9章 雑則(第28条)
附則

 安心して安全に暮らすことは,わたしたちの共通の願いであり,犯罪に遭わない安全な社会は,人々が社会経済活動を営む上で欠かすことのできない基盤である。
  しかし,近年,社会構造の変化,価値観の多様化による社会の匿名性の増大,地域社会における連帯意識の希薄化,情報伝達手段の多様化による有害情報のはん濫などを背景に犯罪の発生件数が増加しており,とりわけ,乗り物の盗難,自動販売機の損壊,住宅へ侵入しての窃盗や路上での強盗など,住民の日常生活の場において発生する犯罪の増加は,見過ごすことのできないものとなっている。
  こうした状況は広島県においても例外ではなく,県民の社会経済活動や将来を担う子どもたちを取り巻く環境に重大な影響を及ぼしかねない状況にあり,わたしたちは,身近なところで犯罪の起こりやすい環境が広がりつつある現状について,危機意識を持たなければならない。 
   今こそ,事業者,ボランティアその他すべての県民と行政が一体となって犯罪を防ぐための取組を展開することが必要である。
  ここに,わたしたちは,一人一人が日常生活における安全の確保に積極的に取り組むよう努めるとともに,犯罪の起こりにくいまちづくりを進めることを基本に,安全な県民生活の実現を目指して不断の努力を傾けてゆくことを決意し,この条例を制定する。

 第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は,犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するため,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,それぞれの連携の下に,県民の防犯意識の向上を図り,及び犯罪の防止に配慮した道路,公園,住宅等の普及その他犯罪の防止のために必要な措置等を講じ,もって安全な県民生活の実現を図ることを目的とする。 

(県の責務)
第2条 県は,国,市町,県民,事業者等と協力して,犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するための総合的な取組を実施する責務を有する。

(県民の責務)
第3条 県民は,犯罪の発生状況を踏まえ,日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに,相互の理解と協力の下に,地域の安全確保のための自主的な活動に努めるものとする。
2 県民は,犯罪を誘発し,又は助長するおそれのある行為を行わないよう努めるものとする。
3 県民は,子ども,高齢者,女性等が犯罪の被害を受けていると認められるとき又は犯罪の被害を受けるおそれが明らかであると認められるときは,状況に応じて,警察官への通報その他適切な措置を講じるよう努めるものとする。
4 県民は,県がこの条例に基づき実施する犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するための取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動を行うに当たり,犯罪の防止に配慮した構造を有する事業所,店舗等(以下「事業所等」という。)を整備し,及び防犯機器を設置するよう努めるとともに,従業員に対し緊急時における対応を指導するなど,犯罪を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 事業者は,地域社会の一員として,地域の安全確保のための自主的な活動に努めるものとする。
3 事業者は,県がこの条例に基づき実施する犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するための取組に協力するよう努めるものとする。

(減らそう犯罪の日)
第5条 県民の防犯意識の向上と県民参加による取組により犯罪の減少を図るため,毎年10月11日を「減らそう犯罪の日」とする。
2 「減らそう犯罪の日」には,犯罪の防止や犯罪の起こりにくいまちづくりについての知識の普及を図るなど,「減らそう犯罪の日」の趣旨にふさわしい活動を実施するものとする。

第2章 推進体制

(推進体制の整備)
第6条 県は,犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するための総合的な取組を実施するため,県,市町,県民,事業者及び関係団体が意見を交換し,及び相互に協力することができる推進体制を整備するものとする。

(地域安全推進指導員等の委嘱等)
第7条 公安委員会は,地域及び職域における犯罪を防止するための取組を推進するため,社会的に信望があり,かつ,犯罪防止活動に関し熱意と識見を有している者のうちから,地域安全推進指導員及び職域安全推進連絡員を委嘱することができる。
2 地域安全推進指導員及び職域安全推進連絡員の活動は,それぞれ次に定めるとおりとする。
  (1) 地域安全推進指導員
      イ 地域における安全確保及び犯罪防止活動に関する指導をすること。 
      ロ 防犯関係団体との連絡調整をすること。
      ハ その他地域における犯罪防止のための取組を推進すること。 
  (2) 職域安全推進連絡員 
      イ 職域における安全確保及び犯罪防止活動に関する連絡調整をすること。 
      ロ 職域防犯団体相互の情報交換をすること。 
      ハ その他職域における犯罪防止のための取組を推進すること。
3 地域安全推進指導員及び職域安全推進連絡員に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

第3章 地域における犯罪防止活動等への支援

(地域における自主的な犯罪防止活動への支援)
第8条 県は,必要があると認めるときは,市町と協力して,自治会その他の地域における住民団体,事業者,県民等が行う犯罪を防止するための自主的な活動に対し,助言その他の支援を行うものとする。

(学生等による自主的な犯罪防止活動への支援)
第9条 県及び学校の管理者は,必要があると認めるときは,児童,生徒,学生等が行う犯罪を防止するための自主的な活動に対し,助言その他の支援を行うものとする。

(犯罪発生情報等の提供)
第10条 公安委員会は,必要があると認めるときは,前2条の活動を行う者に対し,犯罪の発生状況及び防止対策に関する情報を提供するものとする。

第4章 子ども,高齢者,女性等の安全確保

(子ども,高齢者,女性等の安全確保)
第11条 県は,子ども,高齢者,女性その他の特に防犯上の配慮を要する者(以下「子ども等要配慮者」という。)を犯罪の被害から守るため,市町,県民,事業者等と協力して,子ども等要配慮者の安全確保に努めるものとする。

(指針の策定)
第12条 県は,子ども等要配慮者の安全を確保するための防犯上の指針を定めるものとする。

(安全教育の充実)
第13条 県は,学校又は児童福祉施設等(以下「学校等」という。)を設置し,又は管理する者,子どもの保護者,地域住民,民間の関係団体及び関係機関と連携して,子どもに対し,犯罪の被害に遭わないようにするための教育及び犯罪を起こさないようにするための教育が充実するよう努めるものとする。

(学校等における安全の確保)
第14条 学校等を設置し,又は管理する者は,第12条の指針に基づき,当該学校等の施設内における子どもの安全を確保するよう努めるものとする。
2 学校等の管理者は,その所在地を管轄する警察署その他の関係機関,子どもの保護者,地域住民及び民間の関係団体の参加を求めて,当該学校等における安全対策を推進するための体制の整備に努めるものとする。

(通学路等における安全の確保)
第15条 学校等の管理者,子どもの保護者,地域住民及び警察署長は,子どもが通学,通園等の用に供している道路及び利用する公園,広場等(以下この条において「通学路等」という。)を設置し,又は管理する者,事業者,民間の関係団体並びに関係機関と連携して,第12条の指針に基づき,当該通学路等における子どもの安全を確保するよう努めるものとする。
2 通学路等及び子どもが利用する事業所等を設置し,又は管理する者並びに子どもが利用する交通機関を所有し,又は管理する者は,第12条の指針に基づき,当該通学路等,事業所等及び交通機関における子どもの安全を確保するよう努めるものとする。

第5章 インターネットの利用に係る犯罪被害の防止

(インターネットの利用に係る犯罪被害の防止の措置)
第16条 県は,インターネットを利用する犯罪による被害を防止するため,県民,事業者等に対し,情報の提供,助言,その他の必要な措置を講じるものとする。

(指針の策定)
第17条 県は,インターネットを安全に利用するための防犯上の指針を定めるものとする。

第6章 犯罪の防止に配慮した道路,公園等の住宅の普及等

(犯罪の防止に配慮した道路,公園等の普及)
第18条 県は,犯罪の防止に配慮した道路,公園,駐車場及び駐輪場の普及に努めるものとする。

(指針の策定)
第19条 県は,道路,公園,駐車場及び駐輪場について,防犯上の指針を定めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した駐車場又は駐輪場の設置等)
第20条 駐車場又は駐輪場を設置し,又は管理する者は,当該駐車場又は駐輪場について,前条の指針に基づく必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(空地又は空家における犯罪防止の措置)
第21条 空地又は空家を所有し,又は管理する者は,当該空地又は空家について,さくを設置し,又は出入口を施錠するなど,犯罪を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

第7章 犯罪の防止に配慮した住宅の普及等

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及)
第22条 県は,犯罪の防止に配慮した住宅の普及に努めるものとする。

(指針の策定)
第23条 県は,住宅の用途に供する建築物について,防犯上の指針を定めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した住宅の建築)
第24条 住宅を建築しようとする者,住宅の設計者及び住宅の工事施工者は,当該住宅について,前条の指針に基づく必要な措置を講じるよう努めるものとする。

第8章 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及等

(犯罪の防止に配慮した自動車等の普及)
第25条 自動車,原動機付自転車及び自転車(以下この条において「自動車等」という。)の製造又は販売を業とする者は,当該自動車等に防犯機器を装備するなど,犯罪の防止に配慮した自動車等の普及に努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及等)
第26条 自動販売機の製造又は販売を業とする者は,当該自動販売機に警報装置,補助錠等を装備するなど,犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及に努めるものとする。
2 自動販売機を設置しようとする者は,前項に規定する犯罪の防止に配慮した自動販売機の設置に努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した錠前の普及)
第27条 錠前業者(主として錠前の製造,販売,取付けもしくは解錠又は合いかぎの作成もしくは販売を業として行う者をいう。)は,ピッキング(かぎ以外の物をかぎ穴に差し込んで,当該錠前を損傷,破壊その他その本来の機能を損なうことなく解錠することをいう。)その他の方法により容易に解錠されない構造及び材質を有する錠前の普及に努めるものとする。

第9章 雑則

(指針の策定手続等)
第28条 県は,第12条,第17条,第19条又は第23条の規定により指針を定め,又は当該指針を変更しようとするときは,あらかじめ,県民等の意見を反映させるための適切な措置を講じるとともに,当該指針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。
      附 則
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
      附 則(平成17年7月6日広島県条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
      附 則(平成18年7月6日広島県条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
      附 則(平成19年10月11日広島県条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。
      附 則(令和3年12月27日広島県条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。

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