道路使用許可
道路使用申請手続
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありせん。
道路本来の目的で道路を使用する以外の特別な方法で使用する場合には、「道路使用許可」が必要となる場合があります。
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
[ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく場合があります。]
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
道路使用許可が必要な行為
道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可) ○ 道路工事 |
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道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可) ○ 石碑 |
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場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可) ○ 露店 |
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一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)○ 道路に、みこし、だし、踊り屋台等を出し、又はこれらを移動すること ○ 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること ○ 道路において、競技会、仮装行列、パレード等をすること ○ 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽等をし、又は拡声器、ラジオ等の放 ○ 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと ○ 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、もしくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること ○ 道路において、広告又は宣伝のために、車両等をつらね、又は車両に電光式、内部照明式等の方法による装飾その他特異な装いをして通行すること ○ 道路において、寄付を募集し、又は署名を求めること ○ 広告、宣伝のため印刷物を道路に散布し、又は道路において通行する者にこれを配ること ○ 道路において、次のいずれかに該当する実証実験をすること |