道路使用許可の申請手続
★ 道路使用を申請する場合には、「道路使用許可申請書」(二通)が必要です。
各種申請書の様式はこちらからダウンロードできます
(※ ご記入の前にこちらの記載例 (PDFファイル)(138KB)と下記の注意ポイントを確認してください)
→ 道路使用許可証記載事項変更届 (Wordファイル)(17KB) (記載例) (PDFファイル)(67KB)
→ 道路使用許可証再交付申請書 (Wordファイル)(21KB) (記載例) (PDFファイル)(117KB)
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請では、道路使用許可申請等のうち、下記のものだけが申請できます。
1 道路使用許可申請
(1)過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、その期間のみが異なる申請
(実質的に期間の延長の申請となるもの)
※例 同一の場所、方法、形態、時間帯となる道路工事で、1か月以上となった以降の期間における道路使用
(2)過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、道路交通環境がほぼ同一といえる程度場所が異なる申請
(実質的に交通条件が同じ範囲で,わずかに場所を変更した申請)
※例 住宅街で同一の方法、形態、時間帯で行う水管埋設工事で、その埋設延長先に場所を移した道路使用
(交差点と単路など、安全管理形態や道路環境が異なる場合は、対象となりません。)
(3)例年実施している道路使用で、道路使用形態も環境も同じ申請
※例 毎年行う秋祭りで、昨年と全く同じ形態で行い、まわりの環境も変わっていない道路使用
(ただし、交通規制などで協議を伴うものは、協議のときに所轄警察署に相談してください。)
2 道路使用許可証の記載事項の変更届
過去に許可を受け、その期間が満了していないもので
(1)申請者又は現場責任者の変更(※例 転勤などによる後任者への変更)
(2)申請者又は現場責任者の住所の変更(※例 事務所移転に伴う変更)
(3)申請者又は現場責任者の氏名の変更(※例 同一人物の氏名変更が生じた場合の変更)
3 道路使用許可証の再交付申請
※オンライン申請の場合、送信された翌開庁日には警察署で内容を確認しますが、窓口申請のときのように”〇〇日後には許可が出る”ということができません。必要な補正が行われない限り許可できず、相当の期間を要する場合がありますので、期間に余裕をもって申請を行ってください。
※補正があるとき、また審査が終了したときは、警察署等から電話又は電子メールで連絡をしますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。
申請書の様式をエクセルで作成される業者の方などへ
※ ワードを使用される方は、上記様式をダウンロードしてください。
※ エクセルを使用される方は、下記のバーコードを保存して、エクセルの挿入→図でバーコードを取り込んでください。
[道路使用許可申請書バーコード]
申請書のバーコードは、次の画像ファイルを右クリックして画像を保存し、使用してください。
[道路使用許可証再交付申請書バーコード]
再交付のバーコードは、次の画像ファイルを右クリックして画像を保存し、使用してください。
※ バーコード画像の大きさを変更することは可能ですが、バーコード部分を最低大きさ以上にしてください。
『最低大きさ』
横(左端の数字2~右端の縦線)25.6mm以上
縦(もっとも長い縦線)11.0mm以上
[申請書の余白]
右上に領収金額などを印字することから、必要余白をとってください。
『必要余白』
上 30mm以上
右 5mm以上
★ 道路使用許可の申請手数料は2,400円です。
※ 手数料は、現金により納付してください。
※ オンライン申請の場合は、後日来訪時に納付することになります。
申請手数料ですので、申請した時点で手数料が必要となります。申請を行った場合、許可が出たかにかかわらず、また、後日実際に道路を使用したかにかかわらず、手数料は納付することになりますので、不明な点がある場合は下記の事前相談などをご利用ください。
《事前相談》
申請手続を円滑に進めるため、道路使用の計画段階から早期に所轄警察署交通課担当者に相談することができます。
《道路使用許可証の交付》
申請から交付までの標準処理期間は、3日から5日(休日は含まない。)となります。
ただし、「道路管理者との協議が必要なもの」、「2以上の警察署の管轄にわたるもの」、「通行禁止等の交通規制を必要とするもの」については、協議や手続に必要な期間を加えることになります。
また、補正のために申請者側でかかった期間は、標準処理期間に含みません。
《記載事項変更届 》
道路を使用していて、許可証の記載事項に変更が生じた場合は、所轄警察署長に道路使用許可証記載事項変更届 (Wordファイル)(17KB)と当該許可証を提出して、変更に係る事項の記載を受けてください。
《許可証再交付》
また、許可証を亡失、滅失又は破損したときは、所轄警察署長に道路使用許可証再交付申請書 (Wordファイル)(21KB)、再交付用の道路使用許可申請書及び汚損又は破損した当該許可証を提出して再交付の申請をすることができます。(再交付手数料600円)
《注意点》
現実に道路を使用する場合は、許可事項や許可条件を守って適正に行ってください。
道路工事等においては、作業中における各種事故を防止するため安全対策の徹底をお願いします。
★ 道路使用許可申請書作成要領
申請書を作成する際に、注意していただきたいポイントにつきましては、青色文字をクリックして確認してください。
○ ○ 警 察 署 長 殿 申請者
第〇〇〇〇〇号 道 路 使 用 許 可 証 上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。
令和〇〇年〇〇月〇〇日 ○ ○ 警察署長 |
申請年月日
現実の申請日を記載してください。事前相談日と申請日は異なりますので、注意してください。
【例】
* 事前に警察署に行って相談した日が3日で警察署に申請書を提出した日が5日の場合であれば申請日は5日になります。
※警察行政手続サイトを利用したオンライン申請では、手数料が免除される一部の申請を除き、申請手数料を納付し申請が完了した日となりますので、オンライン申請時は空欄としてください。(納付時に記載することになります。)
受付時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
※ 書類を提出する時間によって交付日が遅れることがありますのでご了承ください。
※ 受付には時間に余裕を持ってお越しください。
提出先
道路使用の許可行為の場所を管轄する警察署長名を記載してください。
(申請の際は、道路使用許可申請書二通を所轄警察署長に提出してください。)
【例】
- 広島中央警察署管内で工事をするのであれば、申請書の提出先は広島中央警察署となります。
- 境界の接する2以上の警察署長の管轄にわたる場合は、広島県内であれば、工事等を主として行う場所を管轄する警察署長に提出することになります。
- しかし、広島県と岡山県にわたるのであれば、それぞれの県ごとに管轄する警察署長に提出することになります。
申請者
- 申請者が個人の場合であれば、個人の住所、氏名を記載してください。
- 申請者が法人の場合であれば、会社等の名称、代表者の氏名、所在地を記載してください。
道路使用の目的
工事の名称等を具体的に記載してください。
【例】
- 【道路工事】 ○○丁目路面補修工事、○○交差点改良工事
- 【管路工事】 配水本管付設替工事、○○管路新設工事
- 【設置工事】 消火栓設置工事、アーケード設置工事
- 【 作 業 】 ○○架線作業、○○マンホール点検作業
- 【 設 置 】 広告板等の設置 交通安全広報塔の設置
- 【 露 店 】 ○○祭りに伴う露店の設営
- 【 イベント 】 ○○フェスティバルに伴うパレード参加
場所又は区間
実際に使用する道路の場所又は区間の番地を正しく記載してください。
なお、施工箇所が同一警察署管内で数箇所に及ぶ場合は、事前に管轄警察署の担当者に相談することができます。
【例】
- ○○市○○町○丁目○番○号から同○丁目○番○号までの間(○○m)
期間
期間及び時間については、実際に道路を使用する必要最小限度の期間を記載してください。
ただし、工事又は作業に伴う時間については、施工場所、交通量等から総合的に判断し「昼間施工」「夜間施工」の別及び施工時間帯を検討したうえ、必要があれば所轄警察署長に事前相談をすることができます。
方法又は形態
この欄には、工事等の施工方法、施工面積、工事概要等について記載してください。
なお、この欄に書き切れない場合は、『別添「道路使用計画書」のとおり』と記入し、添付書類中に工事概要等を記載することができます。
添付書類
この欄には、添付資料がある場合に表題である「道路使用計画書」等と記載し、添付資料には、その表題を記載して添付してください。
なお、添付書類には、特に定められた様式はありませんが、簡潔で分かりやすいように作成してください。
具体的にどのような書類が必要か分からないような場合には、事前に警察署に問い合わせてください。
【例】 工事における標準的添付書類
工事概要 |
道路現況図 |
現場案内図 | 現況道路規制標識図 |
工事工程表 | 道路使用状況図(施工区割図,作業帯図) |
安全管理組織図 | 交通量調査図 |
緊急連絡体制 | 主要使用車両、使用機械一覧表 |
道路工事通報連絡責任者名簿 | 工事関係車両の駐車対策表 |
緊急時動員表 | 保安施設、資機材図 |
設計図 | 現況写真 |
現場責任者
工事又は作業の申請は、現場事務所を設置している場合には、当該現場事務所の住所と電話番号を記入し、設置していない場合には、現場責任者が現実に所在する本社・支社等の住所と電話番号を記載してください。
申請者と現場責任者が同一の場合は、申請者の住所、氏名、電話番号を記載してください。
道路使用許可証
警察署において記載しますので、空欄にしておいてください。
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