特定小型原動機付自転車について
「特定小型原動機付自転車」の創設
道路交通法の一部改正(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車の車両区分が、従来の原動機付自転車と同様の「一般原動機付自転車」と、新たな区分の「特定小型原動機付自転車」に細分化され、特定小型原動機付自転車には新しい交通ルールが適用されることになりました。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し、高い技能を要しないものである車両として道路交通法施行規則で定める以下の基準を全て満たすものをいいます。
車体の大きさ
- 長さ190センチメートル以下であること。
- 幅60センチメートル以下であること。
車体の構造
- 原動機として定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
- 最高速度表示灯(緑色灯)が備え付けられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用され、運転するには運転免許が必要です。
特定小型原動機付自転車を運転するための条件
運転免許の取得が必要か?
運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転が禁止されています。
【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
通行方法は?
- 原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません。
また、原則、道路の左側端を通行し、右側を通行してはいけません。 - 交差点を右折する場合は、二段階右折をしなければいけません。
運転に必要なものは何か?
- 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
- 標識(ナンバープレート)の取り付け
- 保安基準への適合
- ヘルメットの着用(努力義務)
特に注意が必要な交通ルール
特定小型原動機付自転車も車両の一種です。お酒を飲んだ後に運転することはできませんし、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則、車道を通行しなければなりません。
※チラシ(飲酒運転の禁止) (PDFファイル)
※チラシ(車道運転が原則) (PDFファイル)
交通ルール等について、もっと詳しく知りたい!
特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等については、警察庁ウェブサイトに詳しく掲載されているほか、京都府警察において広報動画を作成しておりますので、確認をしてください。
〇【特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ウェブサイト)】
〇【特定小型原動機付自転車に関する広報動画【京都府警察作成】】
1 特定小型原動機付自転車の概要
2 通行場所
3 交差点における通行方法
4 飲酒運転の禁止
※ 配布用資料はこちら(上記動画の二次元コードを一覧にしています)
を確認してください。
一人一人が交通ルールを正しく理解し、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って安全運転を実践しましょう。
危険な違反行為を繰り返し行うと...
特定小型原動機付自転車を運転し、危険な違反行為を繰り返し行うと、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。
講習受講の対象となる違反行為は、右側通行、信号無視、一方通行の逆走、一時不停止、飲酒運転、運転中の携帯電話機等の使用など、交通事故につながる危険性が高い違反です。
詳しくは、こちら【特定小型原動機付自転車運転者講習制度について】を確認してください。
インターネットでの購入に注意!
国土交通省が、インターネットにおいて販売されている車両を中心に保安基準適合性の調査を実施したところ、保安基準に適合しない車両が複数確認されました。
保安基準への適合が確認された特定小型原動機付自転車の型式は、国土交通省ホームページにおいて公表されるとともに、車体に「性能等確認済」を示すシールが貼られています。
インターネットで特定小型原動機付自転車を購入する際は、保安基準不適合品に注意してください。商品説明欄に「公道走行不可」等の記載がなされたものがありますので、よく確認してください。