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運転免許証の記載事項の変更

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日

警察署等窓口の受付時間変更への御理解・御協力依頼について

窓口の変更 広島県警からのお知らせ

運転免許証の記載事項変更(本籍・住所・氏名及び旧姓の変更)

引越等に伴う住所変更や結婚等に伴う本籍・氏名の変更により、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに最寄りの警察署等に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません。

必要物等

住所の変更

  • 現に受けている運転免許証
  • 新住所が確認できるもの
     (住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可)、健康保険証、本人あての郵便物など。)

※ 市町が本籍・住所の表示変更をした場合で、変更通知書が届いている方は、その通知書を持参してください。通知書がない場合は、本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写しが必要です。
※ 市町村合併により、本籍・住所の表示が変更となった方は、次回の更新時に記載内容を変更します。
ただし、更新前に変更を希望される方は手続ができます。この場合、住民票の写しなどの確認物は必要ありません。(地名・地番変更を伴うものを除く)

本籍、国籍の変更

  • 現に受けている運転免許証
  • 本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可)

※ 住民票の写しは提出していただくため返却はできません。

氏名の変更

  • 現に受けている運転免許証
  • 本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可)又はマイナンバーカード

※ 氏名及び本籍(外国籍の方は国籍)に変更がある方は住民票の写しをご用意ください。
※ 住民票の写しは提出していただくため返却はできません。
※ マイナンバーカードで申請される場合はマイナンバーカードを提示していただきます。

旧姓の追加及び変更

  • 現に受けている運転免許証
  • 旧姓の記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可)又は旧姓の記載されたマイナンバーカード
    ※ 旧姓の記載された住民票とは、住民票の旧氏欄に旧姓が記載された住民票のことです。旧姓の記載されたマイナンバーカードとは、マイナンバーカードの追記欄に「旧氏:○○」「旧姓を使用した氏名:○○」(追記欄への記載方法は市町村により違いがあります)又は氏名に[]書きで旧姓が併記されたマイナンバーカードのことです。
    ※ 住民票の写しに本籍の記載は必要ありません。
    ※ 住民票の写し又はマイナンバーカードを提示していただきます。

受付

【広島県又は東部運転免許センター】 

日曜日から金曜日(土曜日、休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※ 受付時間は、8時30分~17時00分
※ 記載事項変更を理由に再交付申請を行うことができますが、日曜日については、記載事項変更(免許証裏面へ追記)のみとなり、再交付手続は行っていません。

県内最寄りの警察署】 ※ 管轄は問いません。

月曜日から金曜日(休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
 9時00分~12時00分/13時00分~16時00分

その他

○ 代理人の方からの届出も受理します。
 (ご夫婦で同時に届出をされる場合などは、各自のお名前が記載された証明書が必要です)

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