引越等に伴う住所変更や結婚等に伴う本籍・氏名の変更により、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに最寄りの警察署等に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません。
※ 市町が本籍・住所の表示変更をした場合で、変更通知書が届いている方は、その通知書を持参してください。通知書がない場合は、本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写しが必要です。
※ 市町村合併により、本籍・住所の表示が変更となった方は、次回の更新時に記載内容を変更します。
ただし、更新前に変更を希望される方は手続ができます。この場合、住民票の写しなどの確認物は必要ありません。(地名・地番変更を伴うものを除く)
※ 住民票の写しは提出していただくため返却はできません。
※ 氏名及び本籍(外国籍の方は国籍)に変更がある方は住民票の写しをご用意ください。
※ 住民票の写しは提出していただくため返却はできません。
※ マイナンバーカードで申請される場合はマイナンバーカードを提示していただきます。
【広島県又は東部運転免許センター】
日曜日から金曜日(土曜日、休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※ 受付時間は、8時30分~17時00分
※ 記載事項変更を理由に再交付申請を行うことができますが、日曜日については、記載事項変更(免許証裏面へ追記)のみとなり、再交付手続は行っていません。
【県内最寄りの警察署】 ※ 管轄は問いません。
月曜日から金曜日(休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
9時00分~12時00分/13時00分~16時00分
○ 代理人の方からの届出も受理します。
(ご夫婦で同時に届出をされる場合などは、各自のお名前が記載された証明書が必要です)
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