平成26年6月1日施行の改正道路交通法により,運転免許の拒否又は取消し事由等となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気等に係る運転者対策として次のことが整備されました。
内容は,
○免許取得・更新時に,一定の病気等の症状に関する「質問票」制度及び虚偽回答に対する罰則整備
○一定の病気等に該当する者を診察した医師による任意の届出制度
○一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の暫定停止制度
○一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許再取得時の試験の一部免除
です。
このことから,免許申請,更新申請時に「質問票」を記載していただき,この項目に該当される方,あるいは,自動車の運転に支障があると思われる方に対しては,職員が症状等について具体的にお話を伺い,個別に判断することになります。
質問票にチェックがなされたことで直ちに運転免許の取消し等の処分になるものではありません。
広島県公安委員会は,「安全運転相談窓口」を開設し,免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。
免許を取得しようとお考えの方は,免許申請や自動車教習所への入所等を行う前に,相談していただくことをお勧めします。詳しくは,下記の相談窓口へお問い合わせください。
【相談窓口】
安全運転相談ダイヤル
広島県運転免許センター(広島市佐伯区石内南3丁目1番1号)
東部運転免許センター(福山市瀬戸町山北54番地2)
各警察署交通課でも,ご相談に応じております。
※安全運転相談を希望される場合は,事前に各運転免許センターに電話して,予約をしてください。
なお,「予約なし」で来庁された場合は,お待ちいただくことがあります。