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仮免許による路上練習の遵守事項
免許・交通 > 自動車運転免許
本文
仮免許による路上練習の遵守事項
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掲載日
2011年12月1日
区 分
内 容
路上練習をする
際の遵守事項
次の人が同乗のうえ、その指導を受けて練習すること。
(1)当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)で当該免許を受けている期間が通算して3年以上(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)の者、又は当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)
(2)指定自動車教習所の教習指導員(免許停止中の者を除く。)
次の道路以外の道路において練習すること。
(1) 高速自動車国道
(2)自動車専用道路
(3)交通の著しい混雑等によって練習することが適当でない道路
自動車の前面及び後面に「仮免許練習中」の標識を付けること。
○白地に
黒文字
縦17cm以上,横30cm以上
○標識の取付位置は地上0.4m以上の位置から1.2m以下の間(前面ガラスに付けてはいけない。)
運転中は,必ず仮免許証を携帯すること。
仮免許証の
取消処分
次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
(1)幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの。
(2)発作により,意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの。
(3)認知症
(4)上記に掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの。
目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
重大違反唆し等をしたとき。
道路外致死傷をしたとき。
仮免許を受けた者が適性検査の通知を受けて,当該通知に係る適性検査を受けないと認められるとき。
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