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聴覚に障害のある方の運転免許取得について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
区 分 内 容
聴覚に障害のある方が運転免許を取得する場合とその条件等について

聴覚に障害のある方が第一種運転免許及び仮免許を取得する場合,適性試験での聴力の合格基準は「補聴器により補われた聴力を含み,10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる。」とされています。
 上記聴覚に障害のある方は,改正道路交通法の施行(平成20年6月1日)により,一定の条件等の下で,運転免許を取得できるようになりました。

取得する条件等

○ワイドミラーを車室内に装着すること
○自動車の前面及び後面に「聴覚障害者標識」を付けること。

聴覚障害者標識

 マークの色彩は黄色地は緑色,縁は白色

 直径12.2cm

 標識の取付位置は地上0.4m以上から1.2m以下の位置に見えやすいように表示する。

○運転できる自動車は,専ら人を運搬する構造の普通自動車です。
(原動機付自転車や小型特殊車両は除かれます。)
※詳しいことは,免許センター内技能試験係,警察署の交通課へご相談下さい。

「聴覚障害者標識」を表示した普通自動車に対する配意事項について 「聴覚障害者標識」を表示している普通自動車の周囲の運転者は,聴覚に障害のある人が警音器の音が聞こえにくいことを理解して,その車両に配意するとともに幅寄せや割り込みはやめましょう。

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