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有効期限切れ(失効)の場合の手続き

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月28日
  • 運転免許証の有効期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許は失効し、運転することができなくなります(無免許運転)。しかしながら、失効理由や失効してからの期間によっては「免許試験の一部」が免除され、再取得できます。

申請場所・受付日及び受付時間

 

広島県運転免許センター 月曜日~金曜日
東部運転免許センター 月曜日~金曜日
三次試験場 火曜日~木曜日

受付時間は、いずれも
午前8時30分~午前9時、午後1時~午後1時30分
(祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

申請上の注意事項

広島県又は東部運転免許センターで申請の場合

  • 申請当日、更新手続きと同様の講習を受講することができます。講習区分については、窓口で調査しますが、お手元に送付された更新連絡書(ハガキ)に記載の講習と異なる場合があります。 
  • 広島県又は東部運転免許センターをご利用される方は、午前中に申請されることをお勧めします。(初回講習、違反講習を受講される場合、午後からの申請では当日交付はできません。) 

三次試験場で申請の場合

  • 事前に警察署で更新手続きと同様の講習を受講されていることが必要です。
    各警察署(広島中央、広島東、広島西、広島南、安佐南、廿日市、安佐北、佐伯、福山東、福山西、尾道警察署を除く。)では、講習日等がそれぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。
  • 講習区分については、お手元に送付された更新連絡書記載の講習と異なる場合があります。

必要書類等

  •  失効していた期間及び理由によって、必要書類や試験の一部免除が異なりますので、ご確認ください。

失効後、6か月以内の方(海外旅行、入院等のやむを得ない理由により、更新できなかった場合)

  1. 失効した運転免許証
  2. 失効した運転免許証のない方は、免許申請者が本人であることを確認できる書類 
  3. 申請用写真 (申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの、大きさ 縦3.0cm×横2.4cm) 1枚(三次試験場で申請される場合は、2枚必要となります。)
  4. 本籍(外国人の方は国籍)の記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し 1通(コピーは不可)

    ※海外居住で除票されている等住民票の写しを取得できない方は、

  • 戸籍謄本もしくは戸籍抄本(外国籍の方はパスポート)​
  • 広島県内滞在先の証明書類{例 帰省先に居住されている方の住民票(申請者が滞在している旨の一筆と居住者の署名入りのもの)、ホテルの滞在証明等}

     の2点が必要となります。詳細は事前に運転免許課にお問い合わせください。

     5.講習を受けた証明書(対象の方のみ)

  • 事前に警察署で受講した特定失効者にかかる講習
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • 認知機能検査結果通知書(75歳以上の方)
  • 運転技能検査受検結果証明書(75歳以上の方で受験対象となった方)

     6.やむを得ない理由を証明するもの(パスポート、医師の診断書、在所証明等)

  • パスポートは、事情の発生終了が確認できるもの。
    [注意]
     出入国の際、「自動化ゲート」を利用された場合は、パスポートに出入国の証印が押されません。
     事情の発生・終了の確認のため,出入国の記録が必要となりますので、有人レーン型の自動化ゲートで証印を押すよう担当者に申し出るか、法務省に個人情報の開示請求を行っていただく必要があります。
  • 医師の診断書は、病状によって定められた内容のものが必要となる場合がありますので、免許センターにお問い合わせください。
  1. 外国の運転免許証(取得された方のみで、1年以上の運転経歴が必要です。)
  2. 手数料、ボールペン
  3. 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)

「技能試験及び学科試験」が免除されます。

失効後、6か月以内の方(やむを得ない理由がなく、更新しなかった場合)

  • 前記1、2、3、4、5、8、9が必要です。※ 5、9は該当の方のみ。
  •  「技能試験及び学科試験」が免除されます。

失効後、6か月を超え、1年以内の方(やむを得ない理由がなく、更新しなかった場合)

  • 前記1、2、3(写真2枚が必要)、4、8、9(該当の方のみ)が必要です。
  • 受けていた免許の区分に応じ、適性試験のみで、大型仮免許中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許が取得できます。

失効後、6か月を超え、3年以内の方(海外旅行、入院等のやむを得ない理由により、失効した場合のみ)

  •  前記1、2、3、4、5、6、7、8、9が必要です。※ 5、7、9は該当の方のみ。 
  •  ただし、その事情がやんで1か月以内に手続きをすることが必要です。
  •  「技能試験及び学科試験」が免除されます。 

 失効後、3年を経過した方(平成13年6月20日以前において海外旅行、入院等のやむを得ない理由が発生し、継続していて、失効した方のみ)

  • 前記1、2、3、4、5、6、7、8、9が必要です。※5、7、9は該当の方のみ。
  • ただし、その事情がやんで1か月以内に手続きをすることが必要です。
  • 「技能試験」が免除されます。

交付

  • 原則即日交付です。
  • ただし、午後の受付で申請された方で、初回講習、違反者講習を受講される方及び三次試験場で申請された方は後日交付となります。

その他

  • 病気等のやむを得ない理由により免許証の有効期限が切れた方が、失効後6か月以内に免許を再取得した場合、失効した免許を受けていた期間を継続して、免許を受けている期間に含むこととなります。 
    これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者となります。

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